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更新日:2010年12月20日
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臓器の機能が低下したり、あるいは不全状態になってしまい、移植することでしか治療できない方のための唯一の根治療法が臓器移植です。
臓器提供には、脳死下による提供と心臓停止後の提供があります。脳死下臓器提供は法的に脳死と判定された後に、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球などの臓器が提供できます。心停止後の提供は心臓が停止した後に腎臓、膵臓、眼球などの臓器が提供できます。
「臓器を提供する」「提供しない」という自分の意思表示の方法は、意思表示カードに記入する方法や保険証や運転免許証の裏面の意思表示欄に記入する方法などがあります。また、親族(配偶者・子ども・父母)への優先提供の意思も表示できます。
ご本人の意思が不明な場合であってもご家族の承諾があれば、脳死下・心停止後の臓器提供はできますが、日頃から臓器提供について考え、家族と話し合っておくことが大切です。
なお、臓器提供者の費用負担は一切ありません。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920