特定疾患治療研究事業
- 目的
- 概要
- 対象者
- 対象疾患
- 医療受給者証の利用方法
- 医療費助成の内容
- 月額自己負担限度額
- 申請手続き
- 関連リンク
1目的
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、診断基準が一応は確立しているものの、重症で治りにくく、患者数が比較的少ない特定の疾患について、病気の原因究明や治療方法の開発等の研究を進めるとともに、治療費の一部を公費で負担することで、患者の方の負担軽減を図ることを目的としています。
2概要
- この制度を利用するには、患者の方がお住まいになっている地域を管轄している保健所または健康福祉センター(以下、「保健所等」といいます。)に、申請書等の必要書類を提出することが必要です。
- 県では、申請書を受理後、専門医師で構成された「特定疾患審査専門部会」において、医学的な審査を行います。
- 国や県では、申請の際に提出していただいた治療データを活用し、さまざまな調査研究を進めるとともに、事業の対象者と決定した方には、一般特定疾患医療受給者証(以下、「医療受給者証」といいます。)を発行し、その疾患の治療にかかる医療費の一部を公費で負担します。
- 申請書の受付から結果通知までは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。また、医学的な審査で、治療内容等に疑義が生じた場合は、医療機関に照会を行うため、更に時間を要する場合もありますので、あらかじめ、ご了承ください。
- この事業に関連・類似するものとして、小児慢性特定疾患治療研究事業があります。
3対象者
- 栃木県内に住所があること。
- 国が指定した対象疾患にり患しており、各疾患の診断基準を満たしていること。
- 医療保険各法や高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療、または介護保険の医療サービスを受けており、各種健康保険の被保険者またはその扶養者であること。
- 国が、申請の際に提出していただいた治療データを活用し、原因究明や治療方法の開発等の調査研究を進めることに同意していること。
対象者に関するお知らせ
- 生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない(お持ちではなくなった)方や他の法令により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は対象から除かれます。
- 県では、申請書を受理後、専門医師で構成された「特定疾患審査専門部会」において、医学的な審査を行いますので、審査の結果により不承認となる場合があります。
4対象疾患
対象となる疾患は国が指定した疾患です。
【国が指定した特定疾患】
- スモン
- 劇症肝炎(更新のみ)
- 重症急性膵炎(更新のみ)
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
突発性難聴に係る医療費助成の申請受付は平成29年12月31日をもって終了しました。
5医療受給者証の利用方法
医療受給者証の使い方 |
医療受給者証に記載された医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションにおいて利用できますので、必ず、医療保険証(健康保険証)と一緒に窓口で提示してください。 |
医療受給者証の有効期間 |
保健所等で申請書類を受理した日から、最初に到来する9月30日まで、となります。そのため、有効期間が10月1日以降となる医療受給者証の交付を受けるためには、更新申請の手続きが必要となります。
(更新申請の受付期間は、7月1日から9月30日までですが、医学的な審査に時間を要するため、8月末までに申請手続きを行っていただくよう、お願いします。) |
有効期間に関する補足 |
7月1日~9月30日までに申請された方の医療受給者証の有効期間は、保健所等で申請書類を受理した日から、翌年の9月30日まで、としています。
難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎にり患している方の医療受給者証の有効期間は、申請書類を受理した日から6ヶ月間、としており、難治性の肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については、「新規認定から6ヶ月後においても当該疾病が認定基準に照らして継続している状態にあると認められた場合」にのみ更新が認められます。
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医療受給者証に関するお知らせ
- 患者の方の氏名や居住地、加入している医療保険や生計中心者に変更が生じた場合や受診医療機関を変更する場合は、速やかに保健所等で変更申請を行ってください。
- 医療受給者証を紛失や破損、汚したりした場合は、保健所等で再交付の手続きを行ってください。
- 他の都道府県知事が発行した医療受給者証をお持ちの方が、栃木県に転入してきた場合は、必ず、転入日の属する月の翌月の末日までに各保健所にて手続きを行ってください。(栃木県から他の都道府県に転出する場合も同様です。)
6医療費助成の内容
助成の件 |
医療受給者証に記載のある医療機関、院外処方による調剤薬局、訪問看護ステーションで、認定を受けた対象疾患及びその対象疾患に付随して発現する傷病に対して、医療処置が行われた場合に限定されています。 |
助成の象となる具体例 |
- 保険診療による自己負担分
- 入院時食事療養費の標準負担額分や入院時生活療養の標準負担額分
- 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
- 介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導を利用した場合の利用者負担額分
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次の項目については、助成の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- 医療受給者証に記載された対象疾患(対象疾患に付随して発現する傷病)以外の病気やけがに対する医療費
- 医療保険が適用されない医療費(入院時の差額ベッド代、差額食事代、個室料など)
- 臨床調査個人票等を作成した際の文書料
- 医療機関等までの交通費や移送費
- 無保険での治療、生活保護受給者(無保険者)の治療
- 療養費払いとなる治療用装具についての療養費
- 介護療養施設サービスを利用した際の食費
7月額自己負担限度額
スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎及びプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)については、月額自己負担限度額は0円となります。
8申請手続き
スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎及びプリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)は、以下のページでご案内しています。
申請に必要な書類や申請先について
9関連リンク
難病情報センター(外部サイトへリンク) |
国が研究・調査の対象に指定している、難治性疾患克服研究事業の情報を中心に、難病の患者および家族の療養上の悩みや不安を解消するための、最新の医学情報等が掲載されています。 |
とちぎ難病相談支援センター |
難病の患者および家族の療養上・日常生活上での悩みや不安等の解消するための、医療相談の日程等が掲載されています。 |
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