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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 食中毒・感染症・熱中症対策に関するお知らせ > 令和4年度栃木県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金
更新日:2022年8月31日
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新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や施設内療養費用を補助します。
また、期間延長に関して厚労省から通知がありましたので、下記PDFをご参照ください。
高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の 対象拡大及び期間延長について(その4)(PDF:207KB)
・クラスターが発生した介護サービス事業所、施設等
・病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、在庫不足が見込まれる衛生用品の購入費用
・検査費用(事業所の判断で実施する定期的検査や一斉検査含む)は補助対象外です。
・要因解消後も利用できる備品購入費用は補助対象外です。
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
感染者が発生した事業所・施設等への介護人材応援派遣のための、緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険のための加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
【施設内療養に要する費用】
一人当たり1日1万円(上限1人15万円)
・一定の数以上療養している日は、12月末まで上乗せあり【参考資料】(PDF:686KB)
詳細は基準単価表(PDF:98KB)のとおり
・厚生労働省と個別協議を行い必要と認められた場合は、基準単価を超えて補助可能です。
・個別協議を要する場合は、県にて協議書類を作成しますので、所要額をそのまま御申請ください。
・個別協議を実施する場合、通常よりも交付決定等が2ヶ月程度遅くなる見込みですので、御承知ください。
・予め、実施要綱等御確認の上、下記書類を御提出ください。
・随時、提出を受け付けておりますが、発生後、1ヶ月以内を目安にメールで申請してください。
(送付先:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp)
・黄色着色部分に必要事項記入の上、サービス種別毎に個票をそれぞれ作成してください。
・品目等記入する際は、「消毒液等」とひとくくりにせず、各品目、数量、単価を記入してください。
・個票に全て記載することが困難な場合、別途任意様式にて一覧作成の上、御提出ください。
(3)支払いを証する書類
購入した品目等の請求書、領収書、手当等を補助申請する際は給与規程、勤務者の勤務日、時間等が分かる一覧、給与明細等の写し
(5)施設内療養者一覧(エクセル:17KB) (4)、(5)は施設内療養者が発生している場合
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3149
ファックス番号:028-623-3058