重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 旧軍人軍属・遺族援護 > 特別弔慰金・各種特別給付金の制度案内

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

特別弔慰金・各種特別給付金の制度案内

このページでは、特別弔慰金や各種特別給付金についてご説明します

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
  2. 戦没者等の妻に対する特別給付金について
  3. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金について
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金について

1 特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会において、国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。

支給対象者

一定の基準日において、戦没者等の死亡に関し、恩給法の公務扶助料、援護法の遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(妻や父母など)がいない場合に、その他のご遺族に対して、先順位の方お一人に支給されます。

具体的には、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、戦没者等の遺族と再婚した戦没者等の妻、戦没者等の子、兄弟姉妹、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計を有していた三親等内の親族が該当します。

支給内容

平成27年の法律の改正により、5年償還の記名国債を5年ごとに2回交付することとしています。

第十回特別弔慰金以降は、額面25万円の国債が支給され、国債の償還金は、毎年1回償還日(4月15日)以降に年5万円ずつ支払いを受けることができます。

償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局を指定することができます。

なお、第十一回特別弔慰金の請求期間が令和5年3月31日に終了したため、現在請求期間中の特別弔慰金はありません。

請求の窓口

お住まいの市町の援護担当課

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

 

2 戦没者等の妻に対する特別給付金について

戦没者等の妻に対する特別給付金の趣旨

戦没者等の妻は、一心同体である夫を失ったという心に特別の痛手がある上、生計の中心を失い経済的な困難と闘わなければならなかった精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため特別給付金が支給されます。

支給対象者

一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡又は勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する戦没者の妻が対象です。

支給内容

当初分の国債の償還が終了したときは、次の特別給付金が継続して支給されてきています。

なお、令和5年改正分から、5年償還の記名国債を5年ごとに2回交付することとしています。

令和5年の改正法による戦没者等の妻に対する特別給付金の詳細については、「各種特別給付金の請求案内」をご覧ください。

 

3 戦傷病者等の妻に対する特別給付金について

戦傷病者等の妻に対する特別給付金の趣旨

戦傷病者等の妻は、生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受けたことにより、日常生活の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的苦痛を考え、国として特別の慰藉を行うため特別給付金が支給されます。

支給対象者

一定の基準日において、恩給法の増加恩給や傷病年金、援護法の障害年金などの年金給付を受けている戦傷病者等の妻に対し支給されます。

支給内容

当初分の国債の償還が終了したときは、次の特別給付金が継続して支給されてきています。

なお、平成28年改正分から、5年償還の記名国債を5年ごとに2回交付することとしています。

平成28年の改正法による戦傷病者等の妻に対する特別給付金の詳細については、「各種特別給付金の請求案内」をご覧ください。

 

4 戦没者の父母等に対する特別給付金について

戦没者の父母等に対する特別給付金の趣旨

先の大戦によって、すべての子又は最後に残された子を亡くした父母およびこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母について、その最愛の子や孫を国に捧げ、そのため子孫がたえたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と闘って生きてこなければならなかったという事情を考え、国として、このような戦没者等の父母及び祖父母の精神的苦痛に対して特別の慰藉を行うため特別給付金が支給されます。

支給対象者

一定の基準日において、恩給法の公務扶助料や特例扶助料、援護法の公務死亡又は勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金などの年金給付を受ける権利又は資格を有する戦没者の父母等が対象です。

支給内容

当初分の国債の償還が終了したときは、次の特別給付金が継続して支給されてきており、いずれも、5年償還の記名国債です。

 

 

お問い合わせ

高齢対策課 恩給援護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3054/3055

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp