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更新日:2022年3月11日
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国債の記名変更をすることによって、記名者の相続人(注)が引き続き償還金を受け取ることができます。
(注)相続人とは、民法上の相続人をいいます。
手続場所 | 償還金支払い場所の郵便局(日銀代理店) |
必要書類等 |
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償還金が口座振込の場合は、証券保管証書に記載の取扱郵便局に、国債に代えて証券保管証書を提出した上、所定の手続きを行ってください。
国債を紛失又は滅失したときは、届出によって再交付されます。
なお、届出をする際は、償還金支払い場所において国債の証券番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後に手続きしてください。
手続場所 | 日本銀行の本店・支店・代理店 |
必要書類等 |
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新しい国債は、届出をされてから3ヶ月間国債が発見されなかった場合に再発行されます。
届出によって再交付されます。
手続場所 | 日本銀行の本店・支店・代理店 |
必要書類等 |
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届出により変更することができます。
手続場所 | 日本銀行の本店・支店・代理店 |
必要書類等 |
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償還金支払場所の変更を伴わない住所変更は、届出の必要はありません。
償還金を受け取る際の印鑑を紛失した場合や変更したい場合は、届出によって変更することができます。
手続場所 | 日本銀行の本店・支店・代理店又は償還金支払場所 |
必要書類等 |
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お問い合わせ
高齢対策課 恩給援護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3054/3055
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp