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更新日:2023年4月1日

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各種特別給付金の請求案内

令和5年の改正法による特別給付金について

戦没者等の妻が一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等の特別の精神的痛苦を有する点に鑑み、国として特別の慰藉を行うため、恩給法の公務扶助料や旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法の公務死亡又は勤務関連死亡を支給事由とする遺族年金や遺族給与金、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法などの年金給付を受ける権利を有する戦没者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。

戦没者等の妻に対する特別給付金

1国債の名称

第三十回特別給付金国庫債券(5年償還の記名国債)

 

2額面

110万円(5年償還)

 

3償還金の支払期日

毎年4月30日及び10月31日

 

4国債の記号ごとの国債発行日、償還期間等

今回の特別給付金

の記号

基準日

国債

発行日

償還期間

対象者が受給している

前回の特別給付金

第三十回特別給付金い号 令和5年4月1日 令和5年11月1日

令和6年4月~

令和10年10月

第二十七回特別給付金い号

第二十二回特別給付金り号

第十七回特別給付金そ号

第十回特別給付金ね号

第四回特別給付金ら号

特別給付金た号

※第二十八回特別給付金い号

※第二十五回特別給付金い号

※第二十三回特別給付金い号

第三十回特別給付金ろ号 令和6年4月1日 令和6年11月1日

令和7年4月~

令和11年10月

第二十七回特別給付金ろ号

第二十二回特別給付金ぬ号

第三十回特別給付金は号 令和7年4月1日 令和7年11月1日

令和8年4月~

令和12年10月

第二十二回特別給付金る号
第三十回特別給付金に号 令和8年4月1日 令和8年11月1日

令和9年4月~

令和13年10月

第二十七回特別給付金は号

第二十二回特別給付金を号

第十七回特別給付金つ号

第十回特別給付金な号

第四回特別給付金む号

※第二十九回特別給付金い号

第三十回特別給付金ほ号 令和9年4月1日 令和9年11月1日

令和10年4月~

令和14年10月

第二十七回特別給付金に号

第二十二回特別給付金わ号

(注)※は、戦傷病者妻特給。

 

請求期間

特別給付金 請求期間
第三十回特別給付金い号 令和5年4月1日~令和8年3月31日
第三十回特別給付金ろ号 令和6年4月1日~令和9年3月31日
第三十回特別給付金は号 令和7年4月1日~令和10年3月31日
第三十回特別給付金に号 令和8年4月1日~令和11年4月2日
第三十回特別給付金ほ号 令和9年4月1日~令和12年4月1日

 

平成28年の改正法による特別給付金について

先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者等の妻の方々、夫たる戦傷病者等が増加恩給等の支給事由であった公務傷病以外の傷病により死亡された妻の方々及び夫たる戦傷病者等の死亡により公務扶助料等の受給権を有することとなった妻の方々に特別給付金を支給するものです。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

1国債の名称

第二十九回特別給付金国庫債券い号(5年償還の記名国債)

 

2請求期間

令和3年4月1日から令和6年4月1日まで

 

3継続支給

 支給対象者は、戦傷病者等の妻として、これまでに第二十八回特別給付金の受給権を取得した方であり、かつ、令和3年4月1日において戦傷病者等の妻である方

なお、債権額面は当初の基準日及び戦傷病者等の障害の程度により異なります。詳細は下表のとおりです。

継続回数

(当初基準日)

支給対象者

債権額面

(重症)

債権額面

(軽症)

6回目継続

(昭和38年4月1日)

☆昭和38年4月1日において増加恩給等を受給し、かつ、戦傷病者とその妻が婚姻している場合 50万円 25万円

5回目継続

(昭和48年4月1日)

(昭和54年4月1日)

☆昭和38年4月2日~昭和48年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
☆昭和48年4月2日~昭和54年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合

50万円 25万円

4回目継続

(昭和58年4月1日)

(平成3年4月1日)

☆昭和54年4月2日~昭和58年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
☆昭和58年4月2日~平成3年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
45万円 22.5万円

3回目継続

(平成5年4月1日)

(平成13年4月1日)

☆平成3年4月2日~平成5年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
☆平成5年4月2日~平成13年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
30万円 15万円

2回目継続

(平成15年4月1日)

(平成23年4月1日)

☆平成13年4月2日~平成15年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
☆平成15年4月2日~平成23年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
30万円 15万円

継続

(平成28年4月1日)

 

☆平成23年4月2日~平成28年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合
 
15万円 7.5万円

 増加恩給等:恩給法(大正12年法律第48号)による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金等の年金給付等

 

4新規支給

 支給対象者は、これまで戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給対象とならなかった方であって、令和3年4月1日において初めて同給付金の支給対象に該当することとなった戦傷病者等の妻である方

基準日

支給対象者

債権額面

(重症)

債権額面

(軽症)

令和3年4月1日

平成28年4月2日~令和3年4月1日の間に増加恩給等を受給し始め、又は戦傷病者と妻が婚姻した場合 15万円 7.5万円

 

 平病死特別給付金

 1国債の名称

第十三回特別給付金国庫債券た号(額面5万円、5年償還の記名国債)

 

2請求期間

令和3年10月1日から令和6年9月30日まで

 

3支給対象者

夫である戦傷病者が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に一般の怪我や病気で死亡し、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項各号に掲げる公務扶助料等※の受給権を有していない妻である方

※公務扶助料等

  • 恩給法の公務扶助料
  • 恩給特例法の特例扶助料
  • 援護法の遺族年金、遺族給与金(公務・勤務関連死亡)
  • 旧令共済組合特別措置法の殉職年金など

 

「戦傷病者等の妻」から「戦没者等の妻」への移行支給

令和3年施行分の特別給付金においては、該当ありません。

 

相続人請求

 各種特別給付金を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま死亡された場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。

ご注意ください

それぞれの特別給付金について、請求期間が過ぎますと時効により権利が消滅し、特別給付金を受給できなくなります。また、対象者であるか不明な方はお早めにお住まいの市町援護担当課の窓口にご相談ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課

お問い合わせ

高齢対策課 恩給援護担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3054/3055

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp