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更新日:2024年12月3日
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厚生労働省では、海外などにおける戦没者の遺骨の御帰還を、昭和27年度から南方地域において開始しました。
その後、旧ソ連地域における抑留中死亡者(平成3年から)やモンゴルにおける抑留中死亡者(平成6年から)についても遺骨の御帰還が可能になり、この結果、海外戦没者の約半数が御帰還されています。
旧軍人等の戦没者の遺骨は、厚生労働省で身元を調査し、身元が判明した場合には、受領を希望する遺族が居住する都道府県を通じて遺骨の伝達を行っています。
遺骨を伝達する関係遺族には未帰還者留守家族等援護法による葬祭費及び遺骨引取経費が国から支給されます。
栃木県の遺骨伝達状況
年度 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 |
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柱数 | 1柱 | 3柱 | 3柱 | 0柱 | 1柱 | 2柱 | 2柱 | 0柱 |
年度 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 |
柱数 | 0柱 | 1柱 | 0柱 | 1柱 | 0柱 | 1柱 | 0柱 | 0柱 |
年度 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 |
柱数 | 0柱 | 0柱 | 0柱 | 0柱 |
お問い合わせ
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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
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