重要なお知らせ
更新日:2021年2月17日
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この制度は、将来、産科医、小児科医又は救急科医として栃木県の地域医療に貢献しようとする志を持った医学生を対象に修学資金を貸与するもので、大学卒業後、県内の公的医療機関等において一定期間業務に従事するとその返還が免除されます。
各年度における新規貸与実績は、以下のとおりです。
年度 | 産科 | 小児科 |
平成28(2016)年度 | 3名 | - |
平成29(2017)年度 | 1名 | - |
平成30(2018)年度 | 1名 | - |
令和元(2019)年度 | 0名 | - |
令和2(2020)年度 | 1名 | - |
令和3(2021)年度 | 2名 | 0名 |
令和4(2022)年度 | 1名 | 1名 |
令和5(2023)年度 | 1名 | 0名 |
以下のとおり、令和6(2024)年度からの栃木県医師修学資金の新規利用者を募集します。
令和6(2024)年5月17日(金曜日)まで(応募書類必着)
全国の医学生(学年は問いません)
ただし、将来、産科医、小児科医又は救急科医として栃木県内の公的医療機関等に勤務する意思のある方に限ります。
1名
年額300万円(月額25万円×12月)
令和6(2024)年度入学者の場合は、入学金相当額(上限100万円)を加算します。
原則として、貸与決定の年度から大学卒業の年度まで
次の2つの条件を満たした場合に貸与した修学資金の返還を免除します。
なお、本人の勤務状況やキャリアプランなどを確認するため、毎年度、本人との面談を実施します。
(注1)初期臨床研修の履修期間は、勤務年数に含みません。
(注1)初期臨床研修修了後、修学資金貸与年数の2倍に2年を加えた期間が経過するまでに、上記期間の勤務が完了していることが必要です。
(注1)業務に従事すべき診療科は修学資金の貸与決定時に決定するものとし、その後の変更は認めません。
上記の返還免除の条件を満たさない場合は、修学資金を一括して返還しなければなりません。なお、返還に当たっては、利息(年10%)が加算されます。また、修学資金の返還の必要が生じた場合において、返還期日までにこれを返還しなかったときは、延滞金(年14.6%)を支払わなれければなりません。
修学資金の貸与、返還及び返還免除の詳細については、栃木県医師修学資金等貸与条例(PDF:2,462KB)及び栃木県医師修学資金貸与条例施行規則(PDF:3,466KB)を御確認ください。
書類審査及び面接審査により貸与を受ける者を決定します。
面接審査は、5月20日(月曜日)から5月24日(金曜日)の期間で栃木県庁で実施することを予定しています。詳しい日時は個別に連絡します。
令和6(2024)年度栃木県医師修学資金追加募集要項(PDF:450KB)を熟読の上で、募集期限までに、応募書類を下記提出先まで郵送又は持参してください。(必着)
応募書類様式
栃木県 保健福祉部 医療政策課 地域医療担当
〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20
お問い合わせ
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp