重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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医療法第30条の23第2項第1号及び同法第30条の25第1項第5号の規定に基づき、都道府県は、医師不足地域における医師の確保と、医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的として、「キャリア形成プログラム」を策定することとされています。
本県のキャリア形成プログラムの概要等は、次のとおりです。
上記適用対象者1~3の医師は、本県職員として採用し、県が人事権を有した上で、県内公的医療機関等へ派遣します。
本県職員として採用された医師の基本的な勤務ローテーションは、下表のとおりです。
卒後 | 区分 | 基本的な考え方 |
1~2年 | 初期臨床研修 | 出身大学で初期臨床研修を実施 |
3~5年 | 専門研修 | 専門医(基本領域)の取得に配慮した派遣を実施 |
6~7年 | 公的医療機関等勤務(1) |
様々な地域・医療機関で経験を積めるよう2年単位で派遣 (自治卒医の場合、原則として、この期間にへき地診療所等に勤務) |
8~9年 | 公的医療機関等勤務(2) |
様々な地域・医療機関で経験を積めるよう2年単位で派遣 |
栃木県キャリア形成プログラム(令和5年2月改訂版)(PDF:312KB)
(別表1)県養成医師の派遣対象となり得る公的医療機関等の一覧(PDF:248KB)
(別表2)診療科ごとの研修・派遣ローテーション(PDF:172KB)
都道府県は、地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援をすることを目的として、「キャリア形成卒前支援プラン」を策定することとされています。
本県のキャリア形成卒前支援プランの概要等は、次のとおりです。
本プランでは、以下の取組の方向性に基づき、具体的な取組(卒前支援プロジェクト)を実施します。
令和5年度における具体的な取組は、関係機関と調整した上で、おって公表します。
お問い合わせ
医療政策課 地域医療担当
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