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更新日:2024年10月8日

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生活困窮者就労訓練事業の認定について

1  生活困窮者就労訓練事業について

県内各自治体では、生活に困窮する人からの生活や住まい、働くことに関する相談を受けて、就労と自立に向けた支援を行っています。

しかし、さまざまな課題により、すぐに働くことが難しい人には、就労体験や実習による訓練の場を提供し、就労に向けての第一歩を踏み出していただくことが大切な支援となります。

その訓練を認定事業所で実施するのが、「生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)」です。

2  事業者の認定について

本事業を行うにあたっては、宇都宮市を除く地域においては、事業所ごとに栃木県知事の認定を受けることが必要です。(宇都宮市内の事業所は、宇都宮市長の認定を受けることが必要です。)

認定申請にあたっては、以下のガイドライン等をご確認の上、申請をお願いします。

1. 事業所の一覧

2. 事業者向けパンフレット

3. 認定の手続き

申請書

生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」といいます。)の認定を受けようとする事業者の方(以下「申請者」といいます。)は、以下の申請書を提出してください。 

申請時の添付書類

申請書提出にあたっては、以下の書類を添付してください。

(1)就労訓練事業を行う建物等の平面図や写真

(2)事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類

(3)貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類

 (1)~(3)については、以下の様式も参考にしてください。

(4)就労訓練事業を行う者の役員名簿

(5)誓約書(様式1)(ワード:24KB) / (PDF:90KB)

(6)その他知事が必要と認める書類

なお、社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、(5)誓約書のみ添付してください。

提出先

 〒321-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20

 栃木県保健福祉部保健福祉課 生活保護担当

4. 認定の基準

認定の基準は、以下のとおりです。

申請者に関する要件

次のいずれにも該当する者であること。

(1)法人格を有すること。

(2)就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員および財政的基礎を有すること。

(3)自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。

(4)就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。

(5)次のいずれにも該当しない者であること。

ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者

カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

キ 破産者で復権を得ない者

ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者

ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがあるまたは関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

就労等の支援に関する要件

就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

(1)(2)に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

(2)利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。

イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。

安全衛生に関する要件

利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。 

災害補償に関する要件

就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

※下記の保険(又は同等の補償内容の保険)等への加入をお願いします。

5. 各種届等

認定事項に変更が生じた場合

就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに以下の変更届を提出してください。 

(1)就労訓練事業を行う者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地、連絡先および代表者の氏名

(2)就労訓練事業の定員の数

(3)就労訓練事業の内容

(4)就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

また、就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめ以下の変更届を提出してください。 

(5)就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先および責任者の氏名

就労訓練事業を行わなくなった場合

就労訓練事業の認定を受けた事業者が、認定就労訓練事業を行わなくなった場合は、速やかに以下の廃止届を提出してください。 

6. 認定就労訓練事業者の優遇措置

社会福祉事業として就労訓練事業を行う事業者に対しては、次のとおり税制上の優遇措置があります。 

 

お問い合わせ

保健福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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