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ホーム > 社会福祉・地域福祉 > 生活困窮者支援 > 住居確保給付金について

更新日:2020年4月30日

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住居確保給付金について

1 制度の概要

 離職、自営業の廃業、又は本人の責によらない理由により、就業機会が減少したことによって、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

 □厚生労働省による「生活支援特設ホームページ」の制度概要をご覧下さい。

 厚生労働省 生活支援特設ホームページ(外部サイトへリンク)

2 相談・申請窓口

 ご相談及び申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けを行っています。
 □相談窓口は、以下の「県内市町村相談窓口一覧」にてご確認下さい。

 県内市町村相談談窓口一覧(PDF:165KB)

3 支給要件

 申請時において、下表の①から⑧までの全ての項目に該当する方が支給対象者となります。

 ※該当する項目のチェック欄に全て「該当(✔)」する場合には、住居確保給付金を受給できる可能性が高いため、お住まいの上記2の県内市町村相談窓口まで一度ご相談ください。

 住居確保給付金 支給要件

□収入基準額及び金融資産額の目安【上限額】

 金融資産額 

※8人以上の世帯又は詳細は、県内市町相談窓口まで問い合わせください

4 住居確保給付金の支給額

 下表①を上限として、家賃の実費分(管理費及び共益費等を除く)を支給します。

 ただし、世帯全員の月額収入の合計額が一定額以上の場合には、下表②の式により算出した額を支給(100円未満切り上げ)します。

 □下表①【世帯の人数に応じた支給額(家賃の実費分)の上限】

 住宅扶助限度額

 

 □下表②【世帯全員の月額収入の合計額が一定額以上の場合の支給額】

 支給額=家賃の実費分【上表①の範囲内】-(月の世帯収入合計額-基準額【ア】)

 ※基準額【ア】(8人以上の世帯の場合には、お住まいの上記2の相談窓口にお問い合わせください。)

 基準額

5 支給期間

 原則、3か月(一定の条件を満たす場合、2回延長可【最長9か月】) 

 ※申請月以降に支払うべき家賃を、家主等の口座に直接支給します。(滞納した家賃への充当は不可)

6 受給中の求職活動について

 住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。(「3 支給要件」に掲げる表の②のロ)に該当する方を除きます。詳細は各市町の申請・相談窓口に御確認ください。)

 1 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。

 2 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。

 3 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

 

お問い合わせ

保健福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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