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更新日:2022年1月6日

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生活困窮者自立支援制度

1  生活のこと、仕事のこと、一人で悩まず相談してみませんか?

こんなことで困っていませんか?

あなたの周りでこんなことで困っている、悩みを抱えている人いませんか?

例えば・・・・ 

  • 社会に出るきっかけがつかめず、長期間引きこもり生活をしている
  • うつ症状がある、人と会うのが怖い、 家が片づけられない、借金もたくさんある、アルコール依存症など、問題が多いため、どこに相談したらいいか分からない
  • 生活保護の相談に行ったけど、要件を満たさないため、生活保護を受けられなかった。でも生活できるようなお金はない
  • 一旦仕事に就いても、人間関係がうまくいかず、長続きしない
  • 親の介護のため、同居することとしたが、介護が大変で仕事を制限している、その結果、会社からの印象が悪くなり退職してしまった
  • 外国人の方で、言葉や習慣の違いにより、地域との交流を断っている

  など 

2  平成27年4月1日から生活困窮者への支援制度が始まりました。

1 概要

この制度は、様々な理由により生活に困っている方(又は世帯)(以下「生活困窮者」といいます。)が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、福祉事務所設置自治体(栃木県及び市)が、主に人的支援を行うことにより自立(日常生活自立、社会生活自立、経済生活自立) の促進を図るものです。

 (制度リーフレット)

   【基本理念】
(1)生活困窮者の自立と尊厳の確保 本人の自己選択、自己決定を基本に本人の状態に応じた自立を寄り添って支援します。
(2)生活困窮者の状況に応じた包括的・早期的な支援 5つのかたちによる包括的・早期的な支援を行います。
(3)生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者が地域の中で安心して生活できるような地域を(本人と一緒に)構築します。
 【5つのかたち】
(1)包括的な支援 生活困窮者は、多様で複合的な課題を有していることが想定されることから、「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労、心身の不調、家計、家族の問題など、包括的に対応します。
(2)個別的な支援 生活困窮者に対するアセスメントを通じて、本人の状況に応じた適切な支援を実施します。
(3)早期的な支援 「待ちの姿勢」ではなく、早期に生活困窮者を発見し、課題がより深刻化する前に問題解決を図ります。
(4)継続的な支援 自立を急がせず、本人のスピードに合わせて、継続的な支援を実施します。
(5)分権的・創造的な支援 主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造します。

2 対象者

法の対象者は、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」です。ただし、法が目的とする「自立」には、経済的自立のみならず、日常生活自立や社会生活自立も含まれますので、単に経済的に困っている人に限りません。

そのため、社会的孤立状態にある人などの生活に困窮状態にある人(つまり、生活に困っている人)のほか、制度の狭間で必要な支援が受けられない状態にある人も対象に含まれます。 

生活困窮者は、多様で複合的な課題を有している場合が多いと考えられるため、相談についても幅広く受け止めていきます。 

3 事業内容

(1)必須事業…県内全自治体(県及び市)において実施されます。
  • 自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。相談員が、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

  • 住居確保給付金支給事業

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。(一定の要件あり)

(2)任意事業…自治体によって実施状況は異なります。
  • 就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 (一定の要件あり)

  • 家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係起案へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

  • 学習支援等事業

生活困窮世帯の児童・生徒に対し学習支援の場を提供し、学習支援等を行います。

  • 一時生活支援事業

離職や家賃滞納などにより住まいを失った方に対し、一時的な宿泊場所や食事を提供します。(一定の要件あり)

4 実施主体

福祉事務所設置自治体(県及び市)となります。

市在住者の場合はお住まいの市が実施主体となり、町在住者の場合は県が実施主体となります。 

なお、県においてはそれぞれの町を所管する健康福祉センターが事業を実施します。

健康福祉センター名 所管する町 電話番号
県東健康福祉センター 益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-3322
県南健康福祉センター 上三川町、壬生町、野木町 0285-21-2948
県北健康福祉センター 塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 0287-23-2171

3  地域の相談窓口

お住まいの市や町の相談窓口へ御相談下さい。

【問い合わせ先】
居住地 相談窓口(自立相談支援機関名) 電話番号
宇都宮市 宇都宮市社会福祉協議会 028-612-6668
足利市 足利市社会福祉課 0284-20-2269
栃木市 栃木市社会福祉協議会 0282-51-7785
佐野市 佐野市社会福祉協議会 0283-22-8113
鹿沼市 鹿沼市社会福祉協議会 0289-63-2167
日光市 日光市社会福祉協議会 0288-25-3109
小山市 小山市福祉課 0285-22-9623
真岡市 真岡市社会福祉協議会 0285-82-8844
大田原市 大田原市社会福祉協議会 0287-23-1130
矢板市 矢板市社会福祉協議会 0287-44-3000
那須塩原市 那須塩原市社会福祉協議会 0287-37-6833
さくら市 さくら市社会福祉協議会 028-601-7123
那須烏山市 那須烏山市健康福祉課 0287-88-7115
下野市 下野市社会福祉協議会 0285-43-1236
益子町 益子町健康福祉課 0285-72-8866
茂木町 茂木町保健福祉課 0285-63-5631
市貝町 市貝町長寿福祉課 0285-68-1113
芳賀町 芳賀町健康福祉課 028-677-1112
上三川町 上三川町健康福祉課 0285-56-9128
壬生町 壬生町健康福祉課 0282-81-1883
野木町 野木町総合サポートセンター 0280-33-6878
塩谷町 塩谷町福祉課 0287-47-5173
高根沢町 高根沢町健康福祉課 028-675-8105
那須町 那須町保健福祉課 0287-72-6917
那珂川町 那珂川町健康福祉課 0287-92-1119

 ※相談員が対応します。不在の場合もありますので、相談を希望される方は、予め各相談窓口にお問い合わせください。

生活困窮者認定就労訓練について

お問い合わせ

保健福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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