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更新日:2022年1月6日

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生活困窮者自立支援制度

1  生活のこと、仕事のこと、一人で悩まず相談してみませんか?

こんなことで困っていませんか?

あなたの周りでこんなことで困っている、悩みを抱えている人いませんか?

例えば・・・・ 

  • 社会に出るきっかけがつかめず、長期間引きこもり生活をしている
  • うつ症状がある、人と会うのが怖い、 家が片づけられない、借金もたくさんある、アルコール依存症など、問題が多いため、どこに相談したらいいか分からない
  • 生活保護の相談に行ったけど、要件を満たさないため、生活保護を受けられなかった。でも生活できるようなお金はない
  • 一旦仕事に就いても、人間関係がうまくいかず、長続きしない
  • 親の介護のため、同居することとしたが、介護が大変で仕事を制限している、その結果、会社からの印象が悪くなり退職してしまった
  • 外国人の方で、言葉や習慣の違いにより、地域との交流を断っている

          など 

2  平成27年4月1日から生活困窮者への支援制度が始まりました。

(1)概要

この制度は、様々な理由により生活に困っている方(又は世帯)(以下「生活困窮者」といいます。)が、地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、福祉事務所設置自治体(栃木県及び市)が、主に人的支援を行うことにより自立(日常生活自立、社会生活自立、経済生活自立) の促進を図るものです。

 (制度リーフレット)

 

   【基本理念】

 (1)生活困窮者の

自立と尊厳の確保

本人の自己選択、自己決定を基本に本人の状態に応じた自立を寄り添って支援する。

 (2)生活困窮者の状況に応じた包括的・早期的な支援

5つのかたちによる包括的・早期的な支援を行います。
 (3)生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者が地域の中で安心して生活できるような地域を(本人と一緒に)構築します。

 

 【5つのかたち】

 (1)  包括的な支援 生活困窮者は、多様で複合的な課題を有していることが想定されることから、「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労、心身の不調、家計、家族の問題など、包括的に対応します。
 (2)  個別的な支援 生活困窮者に対するアセスメントを通じて、本人の状況に応じた適切な支援を実施します。
 (3)  早期的な支援  「待ちの姿勢」ではなく、早期に生活困窮者を発見し、課題がより深刻化する前に問題解決を図ります。
 (4)  継続的な支援 自立を急がせず、本人のスピードに合わせて、継続的な支援を実施します。
 (5)

 分権的・

創造的な支援

主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造します。

  

(2)対象者

法の対象者は、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」です。ただし、法が目的とする「自立」には、経済的自立のみならず、日常生活自立や社会生活自立も含まれますので、単に経済的に困っている人に限りません。

そのため、社会的孤立状態にある人などの生活に困窮状態にある人(つまり、生活に困っている人)のほか、制度の狭間で必要な支援が受けられない状態にある人も対象に含まれます。 

生活困窮者は、多様で複合的な課題を有している場合が多いと考えられるため、相談についても幅広く受け止めていきます。 

 

 

 

(3)事業内容

(1) 必須事業⇒県内全自治体(県及び市)において実施されます。

  • 自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。相談員が、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

  • 住居確保給付金支給事業

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。(一定の要件あり)

 

(2) 任意事業 ⇒自治体によって実施状況は異なります。

  • 就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 (一定の要件あり)

  • 家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係起案へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

  • 学習支援等事業

生活困窮世帯の児童・生徒に対し学習支援の場を提供し、学習支援等を行います。

  • 一時生活支援事業

離職や家賃滞納などにより住まいを失った方に対し、一時的な宿泊場所や食事を提供します。(一定の要件あり)

 

(4)実施主体

福祉事務所設置自治体(県及び市)となります。

市在住者の場合はお住まいの市が実施主体となり、町在住者の場合は県が実施主体となります。 

なお、県においてはそれぞれの町を所管する健康福祉センターが事業を実施します。

健康福祉センター名 所管する町 問い合わせ窓口

 県東健康福祉センター益子町、茂木町、市貝町、芳賀町    0285-82-3322

 県南健康福祉センター上三川町、壬生町、野木町 0285-21-2948

 県北健康福祉センター塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町    0287-23-2171

 

3  地域の相談窓口

お住まいの市や町の相談窓口へ御相談下さい。

【問い合わせ先】

 居住地

相談窓口(自立相談支援機関名) 

電話番号

 宇都宮市

宇都宮市社会福祉協議会

028-612-6668

足利市

 足利市社会福祉課

0284-20-2269

 栃木市

栃木市社会福祉協議会

0282-51-7785

佐野市

佐野市社会福祉協議会

0283-22-8113

鹿沼市

鹿沼市社会福祉協議会

0289-63-2167

 日光市

 日光市社会福祉課

0288-25-3109

 小山市

 小山市福祉課

0285-22-9622

 真岡市

 真岡市社会福祉協議会

0285-82-8844

 大田原市

 大田原市社会福祉協議会

0287-23-1130 

 矢板市

 矢板市社会福祉協議会

0287-44-3000

 那須塩原市

那須塩原市社会福祉協議会

0287-37-6833 

 さくら市

 さくら市社会福祉協議会

028-601-7123

 那須烏山市

那須烏山市健康福祉課

0287-88-7115

 下野市

下野市社会福祉協議会

下野市社会福祉課

0285-43-1236

0285-32-8901

益子町

益子町健康福祉課

0285-72-8866

茂木町

茂木町保健福祉課

0285-63-5631

市貝町

市貝町健康福祉課

0285-68-1113

芳賀町

芳賀町健康福祉課

028-677-1112

上三川町

上三川町健康福祉課

0285-56-9128

壬生町

壬生町健康福祉課

0282-81-1883

野木町

野木町総合サポートセンター

0280-33-6878

塩谷町

塩谷町保健福祉課

0287-45-1119

高根沢町

高根沢町健康福祉課

028-675-8105

那須町

那須町保健福祉課

0287-72-6917

那珂川町

那珂川町健康福祉課

0287-92-1119

 ※相談員が対応します。不在の場合もありますので、相談を希望される方は、予め各相談窓口に

お問い合わせください。

 

○年末年始の生活に関する支援活動のご案内

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

4  生活困窮者就労訓練事業の認定について

 県内各自治体では、生活に困窮する人からの生活や住まい、働くことに関する相談を受けて、就労と自立に向けた支援を行っています。

    しかし、さまざまな課題により、すぐに働くことが難しい人には、就労体験や実習による訓練の場を提供し、就労に向けての第一歩を踏み出していただくことが大切な支援となります。

その訓練を事業所で実施していただくことが「生活困窮者就労訓練事業」です。

本事業を行うにあたっては、宇都宮市を除く地域においては、事業所ごとに栃木県知事の認定を受けることが必要です。認定申請にあたっては、以下の厚生労働省が示すガイドライン等をご確認の上、申請をお願いします。

 

1. 認定の手続き

申請書

生活困窮者自立支援法第10条に基づく生活困窮者就労訓練事業(以下「訓練事業」という。)の認定を受けようとする事業者の方(以下「申請者」という。)は、生活困窮者自立支援法施行規則第20条に定める様式に基づく申請書を栃木県知事に提出してください。 

 

申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

(1)就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
(2)就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
(3)事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
(4)貸借対照表、収支計算書及び予算書などの財政的基盤に関する書類
(5)就労訓練事業を行う者の役員名簿
(6)誓約書(様式1号)(ワード:24KB)/ 誓約書(様式1号)(PDF:178KB)
(7)非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
(8)その他知事が必要と認める書類

申請書等の提出先

321-8501  宇都宮市塙田1-1-20栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当

 

2.  認定の基準

申請者に関する要件

次のいずれにも該当する者であること。
(1)法人格を有すること。
(2)訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員および財政的基礎を有すること。
(3)自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
(4)訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
(※例えば、就労支援体制、訓練や支援付雇用における具体的な作業の内容、利用状況等について、ホームページ等において公開すること。)
(5)次のいずれにも該当しない者であること。

  • ア.法その他の社会福祉に関する法律または労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • イ.就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
  • エ.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
  • オ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
  • カ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
  • キ.破産者で復権を得ない者
  • ク.役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
  • ケ.上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがあるまたは関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

就労等の支援に関する要件

    就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

(1)(2)に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
(2)利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

  • ア.利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
  • イ.利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
  • ウ.自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
  • エ.アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。

安全衛生に関する要件

    利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。 

災害補償に関する要件

    就労 訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

3. 各種変更届等

就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項および年月日を下記様式によりご提出ください。

(1)就労訓練事業を行う者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地、連絡先および代表者の氏名
(2)就労訓練事業の定員の数
(3)就労訓練事業の内容
(4)就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。 

就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先および責任者の氏名

就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を下記様式によりご提出ください。

4.   認定就労訓練事業者向けパンフレット

5.  認定就労訓練事業者の優遇措置

  • 税制上の措置
    社会福祉事業として、認定就労訓練事業を行う事業者に対しては、次のとおり税制上の優遇措置があります。 

認定就労訓練事業を行う事業者に対する税制上の措置の内容(PDF:185KB)

 

 税目

内容 

 固定資産税

都市計画税 

社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の1月2日とする措置を講ずる。 

 不動産取得税

社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の1月2日とする措置を講ずる。 

 事業所税

認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

 登録免許税

認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。 

 消費税

消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。 

 

7.  お問い合わせ先

制度全般や認定に関すること

宇都宮市以外の事業所の場合

栃木県保健福祉部保健福祉課生活保護担当
〒321-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話番号:028-623-3032

宇都宮市内の事業所の場合

宇都宮市保健福祉部生活福祉第2課第4グループ
〒320-8540宇都宮市旭1-1-5
電話番号:028-632-2876

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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