重要なお知らせ
更新日:2022年1月17日
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傷ついた野生鳥獣の保護について
自然の営みの中で、野生鳥獣の多くは寿命がつきるその前に、ケガや病気、あるいはほかの生き物に食べられて命を落とすことがあります。
そして、落した命がほかの生き物の食べ物となり、また多くの命が育っていくことになります。これは、自然の仕組みであり、野生の鳥獣はこうした命のつながりの中で生きています。
野生鳥獣は犬や猫などの人と暮らしているペットとは違い、本来、人を怖がって暮らしているものです。人との接触を避けて生きているのが野生鳥獣です。
ケガなどをしていても、人が触れたり捕まえようとすると、まさに必死で体を動かしたり逃げようとします。人が保護しようとしていても、野生鳥獣にとっては計り知れない大きなストレスと感じるはずです。
野生鳥獣は、直接、人との関わりを持たずに自然の中で生きていくことが本来の姿です。ケガや病気も自然の中の起きた出来事であれば、人は見守ることが基本となります。
傷ついた野生鳥獣を「かわいそう」、「助けてあげたい」と思う気持ちはとても大切ですが、保護することが本当によいのかどうか、よく観察してください。
救護の対象となるのは、原則として交通事故等の人間に関わる何らかの原因で負傷したり、衰弱した野生鳥獣です。
このため、人為的要因以外(天敵による負傷、落巣など)については救護の対象とはしません。
【救護対象】
カモシカ、ムササビ、アナグマなどの哺乳類
オオタカ、トビ、ノスリ、ヒガラ、オオルリ、コハクチョウ、アオバズクなどの鳥類
【救護の対象としないもの】
区分 |
種名等 |
---|---|
深刻な農林業被害等をもたらす種 |
ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、ムクドリ、ゴイサギ、カワウ、ドバト、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ハクビシン |
外来生物法により特定外来生物として指定されている種 |
アライグマ、ガビチョウ、ソウシチョウなど(環境省の特定外来生物等一覧(外部サイトへリンク)参照) |
環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある種 |
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ |
飼育由来の個体との区別が困難な種 |
ノイヌ、ノネコ |
その他 |
野鳥の巣立ちヒナや幼獣(人為的な要因に因らないもの) カラスなどに追われて負傷した鳥類 飼い犬、飼い猫、家畜、競技用鳩 カメ、ヘビなどのは虫類 カエル、サンショウウオなどの両生類 |
まずは、様子を見て下さい。
公園や自宅の庭などで、弱った野生鳥獣を見つけたら、ケガや衰弱の具合を観察することが大切です。野生の鳥獣はある程度のケガでも、自然に回復する力を備えています。むやみに手で触れたりせず、できるだけそっとしておいてください。かわいそうだと思っても、そのままにしておくことが、野生鳥獣の生態系を守ることにつながります。また、野生鳥獣を許可無く保護、飼養することはできません。法令違反となりますのでご注意ください。判断に迷う場合は、下記連絡先に御連絡ください。
A:ヒナを巣に戻す必要はありません。そのままにしてそっとその場を離れてください。近く親の姿が見えなくても、人がいなくなれば親鳥はヒナのもとへ戻って世話をします。猫などが近寄る場合は、枝などの高いところに避難させてください。親鳥が探しに来た際、人が近くにいるとヒナを放置することになってしまいます。
授乳中の幼獣を残して、親がえさを食べに出かけることがあります。幼獣は親とはぐれたわけではないことが多いので、保護は不要です。そのままにしておいてください。人が手をかけることで、親が子育てを放棄してしまう場合があります。見守ってあげましょう。
ヒナや哺乳類の子どもをみつけたら(自然環境課ホームページ)
A:保護するためであっても捕まえようとすれば、人に慣れていないので、パニックを起こし、より危険なところへ逃げ込んだり、触れられたショックで死んでしまうこともあります。人間に捕らえられることは、野生鳥獣にとって死を意味する出来事です。野生鳥獣は、殺されまいとして、鋭い牙や爪で必死に抵抗します。むやみに手を出すと保護しようとした人が大ケガをすることがありますので、無理に救護(保護)せずによく観察してください。人に捕獲されるストレス等を考慮し、放置することも一つの方法です。
A:自然界では普通に起こる現象です。人為的な要素は含まれていないので、基本的には保護しません。かわいそうに思われるかもしれませんが、カラス等も生きていくために必要な行為ですので御理解ください。
A:糞による害など、実害がある場合でも、追い払いのみでの対応をお願いします。卵や雛のいる巣への加害は、捕獲と同じことになり法に違反となることがあります。出来るだけ巣づくりが始まったタイミングでの、追い払いをお願いします。卵を生んでしまいましたら、2ヶ月ほどで巣立ちますので、それまで温かく見守って下さい。御協力をお願いします。
A:侵入口や開口部を閉塞し、糞などにより汚れた区域の清掃・消毒などの作業が必要となることがあります。専門の駆除業者等に依頼することをお勧めします。なお、捕獲により駆除するには、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により市町長の許可が必要となります。
A:対応レベルを3段階に分けています。通常レベルの場合は、冬鳥(ハクチョウ・オシドリ等)、タカ目(オオタカ、ハヤブサ等)は、1羽の死亡から、多く見かける鳥類は、5羽以上がまとまって死亡している場合にウイルス検査をします。詳細は県内の鳥インフルエンザに関する情報に記載しております。
A:もし、クマに出会ってしまったら、落ち着いてゆっくりとクマを見ながら後退し、その場から離れましょう。大声を出したり、走って逃げると、クマが驚いて攻撃してくる場合もありますので、慌てずに行動してください。近くにクマの生息が確認されているところには近づかないようにしましょう。
環境省及び県のマニュアル等
クマに関する各種情報・取組(外部サイトへリンク)(環境省ホームページ)
ツキノワグマの管理(自然環境課ホームページ)
県の休日(土曜、日曜日、祝祭日、年末年始)及び夜間には、対応することができませんので、ご了承ください。
種など |
問合せ先 |
電話番号 |
|
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飼いイヌ・飼いネコ・家畜・家禽 ペットとして飼われていた動物 |
拾得物にあたる可能性のあるもの |
最寄りの警察署 |
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飼い主が不明なイヌやネコ |
動物愛護指導センター 宇都宮市保健所(宇都宮市のみ) |
028-684-5458 028-626-1109 |
|
競技用鳩 |
足環JPN 足環NIPPON |
(社)日本鳩レース協会 (社)日本伝書鳩協会 |
0120-810-118 03-3801-2789 |
関連リンク
傷病野生鳥獣の救護(自然環境課)
狩猟・鳥獣(自然環境課)
野生鳥獣の保護管理(外部サイトへリンク)(環境省)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
県東環境森林事務所 環境企画課
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9001
ファックス番号:0285-81-9006