重要なお知らせ
更新日:2013年2月7日
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以下に、森林法の手続きを要しない伐採及び作業の判断基準を示しますが、該当の有無については市町村役場(林務担当課)に御相談ください。
ア除伐(植栽木以外の侵入木等の伐採)
イ国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合(河川法や急傾斜地法は適用しません。)
ウ法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
エ倒木又は枯死木を伐採する場合
オこうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
ア造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
イ倒木又は枯損木の損傷
ウこうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷
エその他、下記の表に該当する軽易な作業(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知、平成24年3月30日付け一部改正)
作業の内容 |
許可対象の行為 |
許可不要の行為 |
備考 |
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竹の伐採 |
竹を刈り取ることにより保安林を維持できないおそれのある行為 |
ササの刈払
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立木の損傷 |
立木を損ない傷つけることにより立木の生育を阻害するおそれのある行為 |
樹幹の外樹皮の剥離(桧皮・桜皮のはく皮、虫害防除のための荒皮むき等) |
内樹皮まで剥離する行為は、立木の損傷に該当 |
生長錘等による樹幹のせん孔、ステイプル・針・釘等の打付け、極印の打刻、品等調査のための打突等 |
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枯枝又は葉量を大幅に減少させず樹幹を損傷しない生枝の切除(歩道のかぶり取りのための枝の切除、測量の見通し確保のための枝の切除等) |
歩道のかぶり取りのためのものであっても、葉量を大幅に減少させ又は樹幹を損傷する行為は立木の損傷に該当 |
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病虫害の治癒又は樹勢の回復のために行う腐朽部分の切除等 |
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立木からのキノコの採取及び立竹の損傷 |
キノコと同時に立木の一部を削ぎ取る行為は立木の損傷に該当 |
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下草、落葉又は落枝の採取 |
下草、落葉又は落枝を選んで拾い取ることにより土壌の生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化若しくは土壌が流亡するおそれのある行為 |
表土を露出させない範囲の下草、落葉又は落枝の収集(数株程度の下草・数枚程度の落葉・数本程度の落枝の収集)、下草の刈払、下草、落葉又は落枝を一時的に除去した後に直ちに復元する行為
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長期間下草等を除去したまま放置され、露出した森林土壌が降雨等によって崩壊・流出するおそれがある場合は、下草、落葉又は落枝の採取に該当 |
キノコ及びタケノコの採取 |
キノコ及びタケノコの採取であっても、採取後に穴が開いたまま放置される場合は、土地の形質の変更に該当 |
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家畜の放牧 |
牛、馬、羊などと放し飼いにすることにより立木の生育に支障を及ぼし又は土砂が流出し若しくは崩壊するおそれのある行為 |
家畜の通行及び家畜の一時的な繋留 |
家畜の一時的な繋留とは、保安林を通行する家畜を休息等のために一時的に繋ぎ止める行為を指し、長期間繋ぎ止めることによって表土が踏み固められるような場合は、家畜の放牧に該当 |
土石又は樹根の採掘 |
土や岩石を掘ってその中の土石又は樹根を取ることにより立木の生育を阻害するか又は土砂が流出し、若しくは崩壊するおそれのある行為 |
立木の根系を露出又は損傷せず、下草、落葉又は落枝によって拾集後の地表が被覆される程度の、土石の拾集(数個程度の石の拾集等) |
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開墾その他の土地の形質を変更する行為 |
土地の形状又は性質を復元できない状態にするおそれのある行為。 例示すれば次に掲げる通り 農地の造成 砂、砂利又は転石の採取 鉱物の採掘 宅地の造成 土砂捨てその他物件の堆積 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築 土壌の理学性及び科学的性質を変更する行為その他の植生に影響を及ぼす行為 |
立木の更新又は生育の支障とならず、かつ掘削又は盛土をしないか又は一時的にした後に直ちに復元する行為(例示すれば、杭・測量杭の挿入、基礎・境界標・炭焼窯の埋設、挿入又は埋設した物件の採掘、施肥、標識・道標、案内板・作業小屋・トイレ・集材路の設置又は改築、人の通行及び車両の通行等) |
「立木の更新又は生育の支障とならず」とは、例えば、植栽本数が3,000本/ha(約1.8m四方に1本の割合)とされている場合は、伐採跡地に1.5m四方の移動式の物置を置いたままにする行為、又は2m四方の移動式の物置を一時的に置いた後植栽義務の履行までに撤去する場合が該当するが、2m四方の移動式の物置を放置したままにすることにより、指定施業要件に従って植栽することを妨げる場合、「土地の形質を変更する行為に該当 「掘削又は盛土を・・一時的にした後に直ちに復元する行為」とは、例えば測量杭を設置するために、表土に短期間穴を開け、測量杭の設置後その穴に元の土を埋め戻す行為であり、長期間穴を開けたまま放置され、当該穴の壁面又は当該穴から一時的に掘り出された土が降雨等によって崩壊・流出するおそれがある場合、「土地の形質を変更する行為」に該当 「杭・測量杭の挿入等」であっても、立木の更新又は生育の支障となるか、掘削又は盛土をするか若しくは一時的にした後に放置される行為は、「土地の形質を変更する行為」に該当 「設置」とは、移動式のトイレ等を表土を掘削又は盛土せずに置くこと等であり、改築とは、既設の作業小屋等を解体し同一の区域内に新しい作業小屋等を建設することであり、同一の区域からはみ出す部分がある場合は、「土地の形質を変更する行為」に該当 |
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259