重要なお知らせ
更新日:2013年2月7日
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保安林の指定に直接の利害関係を有する者は、保安林の指定を申請することができます。申請は、保安林指定申請書を栃木県知事(各環境森林事務所・矢板森林管理事務所)へ提出することで行います。農林水産大臣が指定する保安林については林野庁へ送付されます。
申請書の内容が適法であると判断されれば、栃木県公報に予定告示(保安林に予定された森林をお知らせする告示)が掲載されます。土地の権利者には「予定通知」が送付されます。
森林の所在する市町で、予定告示の内容を掲示します。
掲示期間は予定告示の日から30日間です。
官報又は栃木県公報に確定告示(保安林の指定が確定したことをお知らせする告示)が掲載され、保安林となります。森林所有者には「確定通知」が送付されます。
申請者は登記簿の地目を「保安林」に変更します。
(地番の一部が保安林となった場合は、地目は変更されません。)
保安林の指定の解除に直接の利害関係を有する者は、保安林の指定の解除を申請することができます。申請は、保安林解除申請書を栃木県知事(各環境森林事務所・矢板森林管理事務所)へ提出することで行います。農林水産大臣が解除する保安林については林野庁へ送付されます。
申請書の内容が適法であると判断されれば、栃木県公報に予定告示(保安林の指定の解除が予定された森林をお知らせする告示)が掲載されます。土地の権利者には「予定通知」が送付されます。
森林の所在する市町において、予定告示があったことを掲示します。
掲示期間は予定告示の日から30日間です。
予定告示の日から40日が経過した後に、森林の所在する市町村役場へ「保安林内作業許可申請書」、「伐採届出書(又は許可申請書)」を提出し、許可を受けたうえで、工事を始めることができます。
以下の場合は、工事の完了後に、県で現地確認を行ったうえで、確定の手続きを行います。
官報又は栃木県公報に確定告示(保安林の指定の解除が確定したことをお知らせする告示)が掲載され、保安林の指定の解除が確定します。森林所有者には「確定通知」が送付されます。
申請者又は森林所有者は、登記簿の地目を変更する手続きを行います。
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259