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更新日:2024年1月9日

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栃木県県産木材ロゴマークの使用について

 栃木県県産木材ロゴマークの使用手続きや注意事項は次のとおりです。

tochiginoiiki (栃木県県産木材ロゴマーク)

1 使用申請

  栃木県県産木材ロゴマーク使用にあたり、あらかじめ県の承認や届出が必要です。

 

条 件

手続き

電子申請システムURL

 
  1. 国及び地方公共団体が営利を目的とせずに使用する場合
  2. 報道機関が、報道または広報の目的で使用する場合
  3. 栃木県木材業者登録条例により登録された事業者が県産木材の普及啓発等を目的として使用する場合
 かつ加工使用を行わない場合
使用届出

https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5909(外部サイトへリンク)

上記1~3以外 使用承認申請 https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5908(外部サイトへリンク)

 

 使用を希望される場合は、上記必要書類に次の書類を添えて、使用開始2週間前までに提出してください。

  • 申請者及びロゴマークの使用する事業の概要がわかる資料
  • ロゴマークの使用状況がわかる資料
  • その他課長が必要と認める資料

なお、ロゴマーク使用者は、使用対象物(完成品等)を林業木材産業課長に提出する必要があります(困難な場合は写真可)。

 

2 使用上の遵守事項

(1)次のいずれかに該当する場合は、ロゴマークを使用できません。

  • 県や県産木材の信用又は品位を害するおそれのある場合
  • 特定の政治団体、宗教団体又は宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれのある場合
  • 不当な利益をあげるために使用されるおそれのある場合
  • 法令や公序良俗に反するおそれのある場合
  • その他承認することが不適当と課長が認めた場合

(2)色、大きさ、用途など、使用承認を受けたとおりとしてください。

(3)課長が指示する条件に従ってください。

(4)「栃木県産木材」を付記してください。ただし、ロゴマークを使用する対象物の美観又は機能を著しく損なう場合は、その限りではありません。 

 

3 使用料

 栃木県産木材ロゴマーク使用料は無料です。

 

4 留意事項

  • 県は、ロゴマークの使用が、栃木県産木材ロゴマーク使用取扱要領及び承認した内容に違反していると認めるときは、使用承認を取り消すことがあります。
  • ロゴマーク使用承認申請や届出に係る経費、また、使用方法の変更等の指示を受けた者に生じる経費については、申請者の負担となります。
  • 県は、使用承認を行ったことに起因してロゴマーク使用者に生じた損失等について、一切の責任を負いません。
  • 承認を受けた内容について変更しようとするときは、「使用承認内容変更申請(外部サイトへリンク)」を行う必要があります。

 

 

【ダウンロード】

 

お問い合わせ

林業木材産業課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3275

ファックス番号:028-623-3278

Email:mokuzai@pref.tochigi.lg.jp