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更新日:2010年11月30日

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自然環境保全地域・緑地環境保全地域

自然環境保全地域

こんなところを

自然環境保全地域は、次のような区域のうち、自然的社会的条件からみてその区域における優れた自然を保全することが特に必要なものを指定します。

  1. 高山性植生又は亜高山性植生が、相当部分を占める森林又は草原の区域及びこれと一体となって優れた自然を形成している土地の区域(100ha以上のもの)
  2. 優れた天然林が相当部分を占める森林区域及びこれと一体となって優れた自然を形成している土地の区域(10ha以上のもの)
  3. 地形や地質が特異であり、又、特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって優れた自然を形成している土地の区域(5ha以上のもの)
  4. その区域内に生存する動植物を含む優れた自然の状態を維持している湖沼、湿原又は、河川の区域(1ha以上のもの)
  5. 植物の自生地、野生動物の生息地などの区域でその区域における優れた自然が1から4に掲げる区域における自然に相当する程度を維持しているもので、(1)植物の自生地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地の区域(0.01ha以上のもの)、(2)樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域(1ha以上のもの)

この地域のうち優れた天然林や野生動物の生息地など保全の対象として特に重要な地域を特別地区に指定します。また、特別地区内で特定の野生動植物の保護のため特に必要があるときは、野生動植物保護地区を指定します。特別地区以外の区域を普通地区に指定します。

 

栃木県の自然環境保全地域は、国指定が1箇所、県指定が29箇所あります。

 

こんな規制を

特別地区の場合

特別地区内の場合は次のような行為は許可が必要です。ただし、非常災害のための応急措置や森林法第34条第2項(同法44条において準用する場合を含む)の許可を受けた場合は不要です。 

  1. 建築物等工作物を新築、改築、増築すること
  2. 宅地の造成、土地の開墾等土地の形質を変更すること
  3. 鉱物の掘採や土砂を採取すること
  4. 水面の埋立てや干拓をすること
  5. 河川、湖沼の水位や水量に増減を及ぼさせること
  6. 木竹を伐採すること
  7. 知事が指定する湖沼や湿原及び周辺1Km以内の区域や流水域等に排水設備を設けて汚水等を排水すること 

普通地区の場合

次のような行為をする場合は届出が必要です。 

  1. 建築物等工作物を新築、改築、増築すること
  2. 宅地の造成、土地の開墾等土地の形質を変更すること
  3. 鉱物の掘採や土砂を採取すること
  4. 水面の埋立てや干拓をすること
  5. 特別地区内の河川、湖沼の水位や水量に増減を及ぼさせること

野生動植物保護区の場合

この地区では、野生動植物を捕獲や採取してはならない。

 

届出手続きについては該当の市町にお問い合わせください。

自然環境保全地域一覧はこちら

 

 

緑地環境保全地域

 こんなところを

緑地環境保全地域は、次のような区域のうち、自然的社会的条件からみてその区域における、緑地環境を保全することが特に必要なものを指定します。

  1. 市街地、集落地やその周辺地域の樹林地、草原丘陵等の区域及びこれと一体となって良好な緑地環境を形成している区域(0.5ha以上のもの)
  2. 歴史的、文化的遺産と一体となって良好な緑地環境を形成している区域(0.5ha以上のもの)

 

栃木県の緑地環境保全地域は、14箇所あります。 

 

こんな規制を

この区域では、次の行為をする場合は届出が必要です。

  1. 建築物等工作物を新築、改築、増築すること
  2. 宅地の造成、土地の開墾等土地の形質を変更すること
  3. 鉱物の掘採や土砂を採取すること
  4. 水面の埋立てや干拓をすること
  5. 木竹を伐採すること

 

届出手続きについては該当の市町にお問い合わせください。

緑地環境保全地域一覧はこちら 

お問い合わせ

自然環境課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-3211

ファックス番号:028-623-3259

Email:shizen-kankyou@pref.tochigi.lg.jp