重要なお知らせ
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
県では、貴重な地下水を将来にわたり、有効かつ安定的に利用できるよう、平成5年7月に、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱(以下「指導要綱」という。)」を制定しました。
また、平成25年7月1日に、地盤の沈下を未然に防止するため、「栃木県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)」を改正し、県南部の8市町は条例による届出の対象地域となったことから、条例の対象地域以外の対象者は、指導要綱による届出が必要です。
なお、令和3年4月1日より本届出に押印は要しないこととしました。
県内で一定規模以上の揚水施設※を設置して地下水を採取する場合は、揚水施設の設置場所を所管する市町担当課を経由して、知事(環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
なお、届出等が必要となる要件は、地域により異なります。(別表参照)
※揚水施設…動力を用いて地下水を採取するための施設
ただし、次の施設を除く
対象地域 | 設置する揚水施設の吐出口断面積 | 届出 |
【A地域】 (条例対象地域外) 宇都宮市(旧宇都宮市)、栃木市(旧栃木市)、壬生町 (※条例対象地域) 足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町、旧岩舟町)、佐野市(旧佐野市)、小山市、真岡市、下野市、上三川町、野木町 |
6平方センチメートルを超えるもの |
○ |
【B地域】 A地域以外の市町 |
45平方センチメートルを超えるもの |
○ |
※条例対象地域に揚水施設を設置する場合は、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づく届出が必要になります。
詳しくは、条例のホームページを御覧ください。
揚水施設設置工事の開始の日の30日前までに「揚水施設設置届出書(別記様式第1号)」を提出する必要があります。
また、揚水施設を変更する場合(30日前まで)、氏名住所を変更した場合(30日以内)、揚水施設を承継した場合(30日以内)、揚水施設を廃止した場合(30日以内)等にも届出が必要となります。
届出及び報告の市町担当課は次のとおりです。
お問い合わせ
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138