重要なお知らせ
更新日:2022年7月1日
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平成21(2009)年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)により一定規模以上の土地の形質変更に係る届出制度が新設され、平成22(2010)年4月1日から施行されました。
さらに、平成29(2017)年5月19日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)により、有害物質使用特定施設に係る土地の形質変更時の届出制度が改正され、平成31(2019)年4月1日から施行されました。
「土壌汚染対策法第3条第7項及び第4条第1項に係る届出の手引き」に従い、以下の一定規模以上の土地の形質変更を行おうとする場合は、当該土地を所管する各環境森林事務所又は小山環境管理事務所へ届出が必要となります。
(1) 有害物質使用特定施設を廃止し、土壌汚染状況調査を猶予された土地(法第3条第7項)
形質変更する土地の面積 : 900平方メートル以上
届出者 : 土地所有者等
届出する時期 : 調査に要する期間を勘案して、あらかじめ届出
(2) 有害物質使用特定施設が設置されている事業場の土地又は有害物質使用特定施設を廃止した事業場の土地
(法第4条第1項)(既に土壌汚染状況調査をした土地又は調査を猶予された土地を除く。)
形質変更する土地の面積 : 900平方メートル以上
届出者 : 土地の形質変更を行う者
届出する時期 : 工事着手の30日前まで
(3) (1),(2)以外の土地(法第4条第1項)
形質変更する土地の面積 : 3,000平方メートル以上
届出者 : 土地の形質変更を行う者
届出する時期 : 工事着手の30日前まで
一定の規模以上の土地の形質の変更に係る届出の手引【R4.7.1一部改正】(PDF:381KB)
様式第六【届出様式】(ワード:30KB) 様式第六【届出様式】(PDF:67KB)
別記様式【土地利用履歴申出書】(ワード:20KB) 別記様式【土地利用履歴申出書】(PDF:70KB)
○ (1)の届出後には、必ず汚染状況を調査しなければなりません。(法第3条第8項)
○ (2),(3)の届出後、届出の内容から、その土地が特定有害物質により汚染されているおそれがある場合には、土壌の汚染の状況を調査しなければなりません。(法第4条第3項)
○ なお、調査の結果、汚染が認められた場合は区域指定され、法に基づき管理されることになります。
○ 「土地の形質変更」とは、土地を掘削することと盛土をすることをいいます。
○ 掘削する部分の面積は少なくても、盛土する部分との合計面積が一定規模以上であれば届出が必要となります。
○ 別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う場合には、届出の必要はありません。
○ 次の土地の形質変更は届出が不要となります。
・ 農業を営むために通常行われる行為で土壌を搬出しない土地の形質変更
・ 林業の用に供する作業路網の整備で土壌を搬出しない土地の形質変更
・ 鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更
・ 次のア)からウ)のいずれにも該当しない軽微な土地の形質変更
ア)土壌を搬出する。
イ)土地の形質変更により、土壌が飛散又は流出する。
ウ)土地の形質変更を行う部分の最大の深さが50cm以上である。
・ 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の形質変更
所管する区域:鹿沼市 日光市
所管する区域:真岡市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町
所管する区域:大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町
所管する区域:足利市 佐野市
所管する区域:栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町
所管する区域:宇都宮市
お問い合わせ
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138