重要なお知らせ
更新日:2024年1月24日
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栃木県の県南地域の地盤沈下は、近年、沈静化の傾向にあるものの、依然として継続している状況にあります。今後も気象状況や地下水利用状況等の変化により、地下水採取量が増加した場合には、再び大きな沈下が生ずるおそれがあります。
県では、地盤沈下を未然に防止するために、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、揚水施設及び採取している地下水の量を把握し、地下水位の急激な低下が起こった場合に節水要請等を行うこととしています。
指定地域において、指定揚水施設(揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの)を設置しようとする場合は、知事(環境保全課)への設置届出等が必要となります。
○ 指定地域(届出が必要となる地域)は、足利市、栃木市(旧大平町、旧藤岡町、旧岩舟町)、佐野市(旧佐野市)、小山市、真岡市、下野市、上三川町、野木町です。
○ 揚水施設…動力を用いて地下水を採取するための施設
ただし、次の施設を除く。
・ 農業の用に供するものでストレーナーの位置が地表から30メートル未満のもの
・ 主に災害時の使用を目的とするもの
なお、家庭用の揚水機の吐出口の断面積は通常6平方センチメートル以下です。
※上記以外の市町に揚水施設を設置する場合は、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づく届出が必要になります。
詳しくは、指導要綱のホームページを御覧ください。
指定揚水施設の設置工事の開始日の30日前までに指定揚水施設設置届出書を提出する必要があります。
別記様式第8号の2 指定揚水施設設置(使用)届出書(ワード:19KB)及びその別紙(ワード:57KB)
記載例:指定揚水施設設置(使用)届出書の記載例(PDF:456KB)
また、次の場合は、それぞれ届出書を提出する必要があります。
・指定揚水施設の構造等を変更する場合(変更工事の開始日の30日前まで):
・設置者の氏名住所を変更した場合(変更後30日以内)
各届出書の提出先は、指定揚水施設を設置する場所を所管する市町の地下水揚水施設担当課です。
ページ下部の市町地下水揚水施設担当課一覧を御覧ください。
指定揚水施設の設置者は、毎年2月末日までに、前年の1月1日から12月31日までの地下水採取量の報告が必要となります。
(1)栃木県電子申請システム
(二次元バーコード)
(2)各市町の地下水揚水担当課へ提出
報告書の提出先は、指定揚水施設を設置する場所を所管する市町の地下水揚水担当課です。
ページ下部の市町地下水揚水担当課一覧を御覧ください。
正本1部、写し2部(写し1部は届出者控え)、計3部
特別指定地域において地下水位が著しく低下した場合に、知事は一定規模以上(揚水機の吐出口の断面積が45平方センチメートルを超えるもの)の揚水施設の設置者に対して、条例に基づき地下水採取の抑制(節水)の要請を行うことができます。
※特別指定地域:指定地域のうち、栃木市(旧藤岡町)、小山市、野木町の3市町
※一定規模以上の揚水施設設置者揚水施設を設置している者
具体的には、藤岡遊水池、小山大谷及び野木の観測所で観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)を超えた場合、条例に基づき、点検要請・節水要請を行います。
・点検水位:約1週間後に節水水位まで低下するおそれがあり、注意を要する水位
・節水水位:この数値を超えて地下水位が低下すると急激に地盤沈下するおそれがあるため、警戒を要する水位
要請を受けた一定規模以上の揚水施設設置者は、節水及び施設の点検等に取り組んでください。
<各要請時の取組例>
・点検要請:揚水機のバルブの点検、水路の水回り点検、配水管の漏水点検 等
・節水要請:揚水機の稼働時間の短縮、使用水量に応じた揚水機のバルブ開閉、用水の反復利用 等
○ 要請を受けた一定規模以上の指定揚水施設設置者は、「栃木県地盤沈下緊急時対策要領」に基づき、節水要請解除後に節水要請期間中の節水状況(節水の内容、期間中の地下水採取量)について報告する必要があります。
節水要請期間中における地下水の採取状況報告書(ワード:19KB)
○ 緊急時の「節水の方法」又は「連絡方法及び連絡先」に変更が生じたときは、「栃木県地盤沈下緊急時対策要領」に基づき変更の内容を届け出る必要があります。
緊急時の要請に係る節水方法等の変更届出書(ワード:19KB)
緊急時対応フロー
緊急時の要請等の詳しい内容は次のとおり
各観測所の現在の地下水位は次のとおりです。
届出及び報告の市町担当課は次のとおりです。
お問い合わせ
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138