重要なお知らせ
更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
公共用水域及び地下水の水質の汚濁防止等のため、六価クロム化合物の排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準等が改正されました。また、より的確にふん便汚染を捉えるため、「大腸菌群数」が新たな微生物指標として「大腸菌数」に見直されます。
政令条文等については、環境省HPをご覧ください。
・「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(令和5年12月26日)(外部サイトへリンク)
・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和6年1月25日)(外部サイトへリンク)
(1) 排水基準について(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正)
許容限度を0.5mg/Lから0.2mg/Lに改める。
※ただし、栃木県では、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和47年栃木県条例第6号)」に基づき、以下の表に掲げる業種・施設以外の特定事業場については、従前から、上乗せ基準(0.1mg/L)を適用しております。
改正省令の施行の際、現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、6月間又は1年間、その適用を猶予する(以下の表は、上乗せ基準が適用されていない業種・施設のみを記載しています)。
業種・施設 | 許容限度 | 適用期間 |
鉱業(一部)、冷凍調理食品製造業、たばこ製造業、一般製材業、 木材チップ製造業、合板製造業、パーティクルボード製造業、 医療用・衛生用ゴム製品等製造業、し尿処理施設 |
0.5mg/L | 令和6(2024)年9月30日まで |
鉱業(一部)、畜産農業、水道施設、旅館業、共同処理場、 弁当仕出屋、弁当製造業、飲食店、病院、卸売市場 | 0.5mg/L | 令和7(2025)年3月31日まで |
(2) 地下水浄化基準について(水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正)
地下水の水質の浄化措置命令に係る基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに改める。
(3) 特定事業場に係る地下浸透規制について(水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)の改正)
「当該有害物質が検出されること」の要件となる値を0.04mg/Lから0.01mg/Lに改める。
(4) 検定方法等について(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境告示第64号)、水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法及び水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)の改正)
検定方法及び測定方法から、フレーム原子吸光分析法を除外する等の改正を行う。
(1) 水の汚染状態を示す項目について(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)の改正)
「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。
(2) 排水基準について(排水基準を定める省令の改正)
大腸菌群数に係る排水基準を「大腸菌数 日間平均 800CFU/mL」に改める。
CFU:コロニー形成単位(細菌が形成するコロニー(集落)の数)
※栃木県では、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」に基づき、排水量が少ない工場又は事業場に対しても、排水基準を適用しておりましたので、省令の改正に伴い、同条例につきまして、省令に合わせて改正しました。また、「栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)」に基づく特定施設を設置している工場又は事業場に対する排水基準につきましても、同様に改正しました(詳細は、以下のページをご覧下さい)。
(3) 検定方法について(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境告示第64号)の改正)
大腸菌数に係る検定方法を「下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)」に規定する方法(特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法(混釈平板法))とする。
お問い合わせ
環境保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138