重要なお知らせ
更新日:2024年4月4日
ここから本文です。
水質汚濁防止法に係る「排水基準を定める省令」の一部改正により、排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直されることに伴い、県の条例等を改正しました。
排水基準を定める省令等の改正、県の条例等の改正については、以下のページもご覧ください。
水質汚濁防止法(工場・事業場の排水規制等)に係る排水基準の項目のうち、ふん便汚染に係る指標項目である「大腸菌群数」について、分析技術の向上に伴い、より的確にその汚染を捉えることができる「大腸菌数」に見直されます(令和7(2025)年4月1日施行)。
現行 | 改正後 | |
項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
基準値 | 3,000個/cm3 | 800CFU/mL※ |
※現行の大腸菌群数の基準値に相当する大腸菌数を設定
CFU:コロニー形成単位(細菌が形成するコロニー(集落)の数)
本県では、公共用水域における水質の汚濁の防止を図るため、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例)」により、水質汚濁防止法よりも規制対象とする事業場を広く捉え、工場及び事業場の排水規制を行っています。
また、水質汚濁防止法の特定施設以外であっても、汚水を排出するおそれのある施設については、「栃木県生活環境の保全等に関する条例(生活環境保全条例)」における特定施設として規定し、当該特定施設を設置している工場又は事業場に対し、排水基準を定めています。
※水質汚濁防止法等による規制の詳細については、環境保全のしおり(第3章 水質汚濁防止)をご覧ください。
「排水基準を定める省令」の改正内容に合わせて、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則」を改正します(令和7(2025)年4月1日施行)。
現行 | 改正後 | |
項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
基準値 | 3,000個/cm3 | 800CFU/mL |
お問い合わせ
環境保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138