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更新日:2024年4月4日

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水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例及び栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について(大腸菌数関係)

 水質汚濁防止法に係る「排水基準を定める省令」の一部改正により、排水基準の項目のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直されることに伴い、県の条例等を改正しました。  

 排水基準を定める省令等の改正、県の条例等の改正については、以下のページもご覧ください。

条例等の改正の背景

1 排水基準を定める省令の改正概要

 水質汚濁防止法(工場・事業場の排水規制等)に係る排水基準の項目のうち、ふん便汚染に係る指標項目である「大腸菌群数」について、分析技術の向上に伴い、より的確にその汚染を捉えることができる「大腸菌数」に見直されます(令和7(2025)年4月1日施行)。

  現行 改正後
項目 大腸菌群数 大腸菌数
基準値 3,000個/cm3 800CFU/mL※

※現行の大腸菌群数の基準値に相当する大腸菌数を設定

 CFU:コロニー形成単位(細菌が形成するコロニー(集落)の数)

2 栃木県における「大腸菌群数」に係る排水基準

 本県では、公共用水域における水質の汚濁の防止を図るため、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例)」により、水質汚濁防止法よりも規制対象とする事業場を広く捉え、工場及び事業場の排水規制を行っています。

 また、水質汚濁防止法の特定施設以外であっても、汚水を排出するおそれのある施設については、「栃木県生活環境の保全等に関する条例(生活環境保全条例)」における特定施設として規定し、当該特定施設を設置している工場又は事業場に対し、排水基準を定めています。

上乗せ・横出し関係図

 

 

 

 

 

 

※水質汚濁防止法等による規制の詳細については、環境保全のしおり(第3章 水質汚濁防止)をご覧ください。

条例等の改正の内容

 「排水基準を定める省令」の改正内容に合わせて、「水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則」を改正します(令和7(2025)年4月1日施行)。

  現行 改正後
項目 大腸菌群数 大腸菌数
基準値 3,000個/cm3 800CFU/mL
 

 

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

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