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更新日:2019年6月4日

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

 浄化槽管理者(通常は世帯主)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務づけられています。適正に維持管理を行うことで、浄化槽の性能が発揮されます。

 リーフレット「浄化槽を正しく使ってきれいな水を自然に返しましょう」(PDF:536KB)も御確認ください。

保守点検

  • 浄化槽内の装置の点検・調整や消毒液の補充などを行います。 
  • 一般的な家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
  • 専門的な知識や技術を要しますので、栃木県(宇都宮市内の場合は宇都宮市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
  • 栃木県(宇都宮市内の場合は宇都宮市)の登録を受けていない業者に保守点検を委託することはできません。保守点検契約を結ぶ際には、登録されていることを確認のうえ契約してください。なお、県のホームページでも浄化槽保守点検業者名簿を公開しておりますが、登録直後の場合等には掲載されていない場合もありますので、県環境保全課まで御確認ください。

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜きます。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。 
  • 市町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。 (市町の担当課及び電話番号は、リーフレットに記載しております。)

法定検査

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
  • 浄化槽を使い始めて4~8ヶ月目の間に受検する第7条検査と、その後毎年1回定期的に受検する第11条検査の2種類があります。
  • 法定検査の手続きについては、委託している保守点検業者、または一般社団法人栃木県浄化槽協会(外部リンク)(電話番号 028-633-1650)に御相談ください。
    (一般社団法人栃木県浄化槽協会は、栃木県内で法定検査を行う者として県が指定する検査機関です。)

法定検査の結果、不適正と判定された場合は?

  • 現在お使いの浄化槽は、何らかの理由により汚水を適正に浄化できていなかったり、装置が故障したりしていることなどが考えられます。
  • 委託している保守点検業者と相談の上、必要な改善を行ってください。

 

 単独処理浄化槽をお使いの方は、合併処理浄化槽への転換に御協力ください。

 

 

お問い合わせ

環境保全課 水環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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