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更新日:2022年4月1日

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浄化槽保守点検業(登録申請について)

必ずご確認ください。

  • 栃木県内(宇都宮市を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、「栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(令和2(2020)年4月1日改正施行)により、栃木県知事の登録を受けなければなりません。受託した浄化槽保守点検業務を登録のある業者に再委託し、浄化槽の保守点検を行わない場合でも、登録が必要です。
  • 令和5(2023)年4月1日以降に登録(更新登録含む)を受けた方は、登録の有効期間が登録日から起算して5年間となりました。詳細は、おしらせ(PDF:118KB)をご覧ください。
  • 浄化槽保守点検業の登録申請等についての詳細は、栃木県浄化槽保守点検業者登録申請等事務の手引(PDF:511KB)をご覧ください。
  • 浄化槽保守点検業についてのお問合せ先は、主たる営業所の所在地によって異なります。申請先/問合せ先一覧表をご確認の上、お問合せください。
  • 令和2(2020)年度から一般社団法人栃木県浄化槽協会を実施機関として、浄化槽管理士研修会を実施しています。浄化槽を適正に維持管理していただくために必要な研修ですので、必ず受講してください。研修後に発行される修了証は浄化槽保守点検業登録更新の際に必要になりますので、発行された修了証は大切に保管してください。

    【お願い】
    現在、県内各市町では、浄化槽の維持管理徹底のため、浄化槽法第49条に基づき浄化槽台帳の整備を進めています。台帳の整備にあたり、県内各市町から保守点検や清掃の記録等に関して情報提供を求められた際は、御協力をお願いします。

ご案内する項目

 1  登録申請

  (1) 登録申請書ダウンロード
  (2) 提出書類等一覧(PDF:154KB)
  (3) 提出先
  (4) 提出部数
  (5) 手数料

 2  更新登録

 3  変更の届出

 4  廃止の届出

 5  浄化槽保守点検業務の実施

  (1) 業務の実施
  (2) 清掃の通知
  (3) 浄化槽管理士証の携帯
  (4) 標識の掲示
  (5) 帳簿の備付け

 6  登録簿の謄本の交付または閲覧の請求

 

1 登録申請

 登録申請の際には、申請書2部(正本及び副本)を持参又は郵送で提出してください。

 また、申請書の正本には、申請手数料分の栃木県収入証紙を貼付してください。

 ※郵送の場合は、郵便トラブルを避けるため、できる限り特定記録郵便等の方法で提出してください。

(1)登録申請書ダウンロード

  浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1号)  ( pdf様式)(PDF:85KB) (word様式)(ワード:114KB)

誓約書(様式第2号)  (pdf様式)(PDF:48KB) (word様式)(ワード:44KB)

器具明細書(様式第3号)  (pdf様式) (word様式)

保守点検業登録申請者の略歴書(様式第4号)  (pdf様式)(PDF:62KB) (word様式)(ワード:70KB)

浄化槽管理士の略歴書(様式第5号)  (pdf様式)(PDF:56KB) (word様式)(ワード:73KB)

事業計画書(様式第6号)  (pdf様式) (word様式)

(2)提出書類等一覧 (pdf書式)(PDF:154KB)

(3)提出先

 申請窓口は主たる営業所の所在地によって異なりますのでご確認ください。

〔申請先/問合せ先一覧表 (pdf書式)(PDF:72KB)

(4)提出部数    2部(正本1部+副本1部)

(5)登録申請に要する手数料

   栃木県収入証紙29,500円分

      ※ 収入証紙を購入できる場所は、会計管理課のページから「栃木県収入証紙販売所一覧」をご確認くだ
    さい。

 

2 更新登録

 浄化槽保守点検業登録の有効期間は5年間です。引き続き業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了日までに登録申請し、再び登録を受けなければなりません。登録申請は有効期間満了日の3か月前から受付します。
 なお、申請の方法は「1 登録申請」と同じです。

 ※ 浄化槽の保守点検に係る研修を修了したことを証する書類の写しが提出できない場合は、浄化槽管理士
    研修受講誓約書(様式任意)も提出してください。

  (参考様式:浄化槽管理士研修受講誓約書 (pdf様式)(PDF:175KB) (word様式)(ワード:25KB)
  

3 変更の届出

 住所や役員の変更等、(1)に示す事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届出書を提出してください。

(1)変更の届出事項及び提出書類一覧 (pdf書式)

(2)変更届出書(様式第9号) (pdf様式)(PDF:54KB) (word様式)(ワード:62KB) 

 ※ 変更があった日から30日を過ぎて提出する場合は遅延理由書(様式任意)も提出してください。

  (参考様式:遅延理由書 (pdf様式)(PDF:244KB)   (word様式)(ワード:25KB)

 

4 廃止の届出

  次の(1)~(5)に該当することとなった場合は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。

(1)浄化槽保守点検業を廃止した場合 (届出者:浄化槽保守点検業者であった者)

(2)個人で登録しており、その方が死亡した場合 (届出者:その相続人)

(3)法人で登録しており、合併により解散した場合 (届出者:その役員であった者)

(4)法人で登録しており、破産手続開始の決定により解散した場合 (届出者:その破産管財人)

(5)法人で登録しており、(3)又は(4)以外の事由により解散した場合 (届出者:その清算人)

廃業等届出書(様式第10号)  ( pdf様式)(PDF:53KB) ( word様式)(ワード:62KB)

※ 上記に該当することとなった日から30日を過ぎて提出する場合は遅延理由書(様式任意)も提出して
 ください。

5 浄化槽保守点検業務の実施

  「栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」では、浄化槽保守点検業者が浄化槽保守点検業を営むにあたり、次のことが定められています。

 

(1)業務の実施

 浄化槽の保守点検を行うときは、浄化槽管理士の資格を有する者が行うか又は現場において監督する必要があります。

  

(2)清掃の通知

 浄化槽の保守点検を行った結果、浄化槽の清掃が必要であると認められたときは、その旨を浄化槽管理者及び浄化槽管理者が浄化槽の清掃を委託している場合には委託を受けている清掃業者に通知しなければなりません。

 

(3)浄化槽管理士証の携帯

 浄化槽の保守点検は浄化槽管理士が行いますが、保守点検を行うときは登録業者の浄化槽管理士であることを証する浄化槽管理士証を携帯しなければなりません。なお、浄化槽管理士証は、浄化槽保守点検業者が発行するものです。

→浄化槽管理士証 (様式第11号)

 

(4)研修

 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の機会を与えなければなりません。 
 栃木県では、一般社団法人栃木県浄化槽協会を実施機関としており、受講年度(概ね更新の前年度)に協会から案内通知があります。浄化槽管理士の方は次回の更新までに必ず受講してください。研修のスケジュール等、詳細は協会に確認してください。

 

(5)標識の掲示

 営業所ごとに、見やすい場所に、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、登録番号等を記載した標識を掲げなければなりません。

→標識 (様式第12号)

 

(6)帳簿の備付

 営業所ごとに保守点検の記録等を記載した帳簿を備え付けなければなりません。

→帳簿記載事項 (pdf様式)

  • 紙で管理している場合、帳簿は浄化槽ごとに作成し、これに浄化槽管理者との保守点検に関する委託契約書またはその写しを添付しなければなりません。
  • 作成した帳簿及び添付書類は3年間保管しなければなりません。

 

6 登録簿の謄本の交付または閲覧の請求

 登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする方は、請求書の提出が必要になります。

(1)提出書類

登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第8号) (pdf様式)(PDF:66KB) (word様式)(ワード:69KB)

(2)閲覧場所

栃木県環境森林部環境保全課(宇都宮市塙田1-1-20)

(3)手数料

謄本の交付  栃木県収入証紙420円分

閲覧     無料

  

お問い合わせ

環境保全課 水環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3189

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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