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更新日:2023年4月1日
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栃木県男女共同参画審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、栃木県男女共同参画推進条例(平成十四年栃木県条例第五十八号。以下「条例」という。)第二十二条第九項の規定に基づき、栃木県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第二条 審議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第四条 審議会は、必要があると認めるときは、委員及び専門委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(苦情等調査部会)
第五条 審議会に、条例第十八条第二項の規定による苦情等の申出を調査審議するため、苦情等調査部会を置く。
2 苦情等調査部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 苦情等調査部会に部会長を置き、苦情等調査部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、苦情等調査部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 苦情等調査部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
7 第三条第二項及び第三項並びに前条の規定は、苦情等調査部会について準用する。
8 審議会は、その定めるところにより、苦情等調査部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
9 部会長は、苦情等調査部会における調査審議の状況及び結果を会長に報告するとともに、前項の議決がされた場合には、次の審議会の会議においてこれを報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、苦情等調査部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会
長の同意を得て定める。
(その他の部会)
第六条 前条第一項に定めるもののほか、審議会に部会を置く場合には、同条第三項から
第六項まで、第九項及び第十項の規定を準用する。
(専門委員)
第七条 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
2 専門委員は、調査した事項に関し、審議会(前二条の部会を含む。)の会議に出席して意
見を述べることができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部人権男女共同参画課において処理する。
(平一九規則一九・平二六規則一〇・令五規則一二・一部改正)
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
に諮って定める。
附 則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和五年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
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人権男女共同参画課 女性活躍推進担当
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