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更新日:2022年10月11日

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栃木県パブリック・コメント制度実施要綱

  (目的)
第1条  この要綱は、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、県の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって県民の参加による開かれた県政を推進することを目的とする。

 (定義)
第2条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   (1) パブリック・コメント制度  県が計画等を策定する過程において、当該策定しようとする計画等の案その他必要な事項を県民に公表して広く意見を求め、これらに関して提出された県民の意見を計画等に反映させる手続をいう。
   (2) 実施機関   知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。
   (3) 計画等   次のいずれかに該当する計画又は方針をいう。
ア  県の総合的かつ長期的な計画及び県行政の各分野における政策の基本的な事項を定める計画で県民生活に広く影響を与えるもの
イ  県行政に関する基本姿勢を定め、又は県民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の基本となる方針
ウ  栃木県公共事業評価実施要領第4に規定する審議対象事業の実施に係る方針

  (計画等の案の公表等)
第3条  実施機関は、計画等の策定をしようとするとき(これらの重要な改定又は改正をしようとするときを含む。)は、最終的な意思決定を行う前に当該計画等の案を公表し、県民の意見を求めなければならない。
2  実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表しようとするときは、次に掲げる関連資料を併せて公表し、県民の理解を促進するよう努めるものとする。
   (1) 計画等の案の概要
   (2) 計画等の案に関する補助的な資料で次に掲げるもの
     ア   計画等に関する根拠法令又は関連する構想、計画その他これらに類するもの
イ  計画等の案を作成するに当たって整理した論点
ウ  その他参考となる資料

  (公表の方法)
第4条  前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる関連資料(以下「案等」という。)を、県民プラザ及び各県民相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2  前項に規定する県のホームページに掲載する方法により案等を公表する場合において、公表しようとする案等が相当量に及ぶことその他の理由により案等の全てを掲載することが困難な場合には、実施機関は、案等の主要な部分を掲載することにより公表することができる。
3  実施機関は、第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる方法を適宜選択し、広く県民への周知を図るよう努めるものとする。
  (1) 県が発行する広報紙等への掲載
  (2) 説明会の開催
  (3) 印刷物の配布
  (4) 報道機関への発表

  (意見の提出)
第5条  実施機関は、県民の意見の提出に係る機会を確保するため、意見の提出期間及び提出方法を定め、案等を公表するときに明示しなければならない。
2  前項の提出期間は、原則として1ヶ月以上とし、同項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の実施機関が定める方法によるものとする。
3  実施機関は、案等に対して意見を提出した県民の氏名、名称その他当該県民に関する情報を公表する場合には、案等を公表するときにその旨を明示しなければならない。

  (意思決定に当たっての意見の考慮)
第6条  実施機関は、県民から提出された意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮して計画等について意思決定を行うものとする。
2  実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、計画等並びに提出意見及びこれに対する県の考え方を公表しなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、提出意見のうち公表することにより県民の権利利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4  第2項の規定による公表は、3ヶ月間行うものとし、その方法については、第4条の規定を準用する。

  (適用除外)
第7条   実施機関は、次の各号のいずれかに該当する計画等については、この要綱に定める手続を行わないことができる。
   (1) 法令(法律、法律に基づく命令及び条例をいう。)に基づき策定する計画等で当該法令に県民からの意見の聴取に関する手続が定められているもの
   (2) 国が策定する構想、計画その他これらに類するものと整合を図る必要がある計画等でこの要綱に定める手続を行うことが不適当であると認められるもの
   (3) 災害等への対処等その策定に緊急性を要する計画等でこの要綱に定める手続を行うことにより計画等の目的達成に支障が生じるおそれがあると認められるもの
2  前項各号に定めるもののほか、審議会等の附属機関又はこれに類するものが、この要綱に定める手続に準じた手続を経て実施機関に報告又は答申を行った場合において、実施機関が当該報告又は答申を十分に尊重して計画等を策定するときは、実施機関は、この要綱に定める手続を行わないことができる。

  (計画等以外の事項への適用)
第8条   実施機関は、計画等以外の事項についても、パブリック・コメント制度の趣旨にかんがみ、この要綱に定める手続を行うことが必要と判断したときは、当該手続を行うことができる。

  (一覧の作成等)
第9条  知事は、この要綱に基づき各実施機関が行ったパブリック・コメント制度の実施状況一覧を作成し、県民プラザ及び各県民相談室において閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載するものとする。
 
  (雑則)
第10条  この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

      附則
1   この要綱は、平成13年12月26日から実施する。
2   この要綱は、平成13年12月26日(以下「実施日」という。)以後に最終的な意
   思決定を行う計画等について適用する。ただし、実施日において既にその策定に着手している計画等で、実施日以後に早急に最終的な意思決定を行う必要があるものについては、この限りでない。
      附則
      この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
      附則
      この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
      附則
     この要綱は、令和4(2022)年10月1日から実施する。

お問い合わせ

広報課 県民プラザ室

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