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更新日:2023年1月19日

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栃木県パブリック・コメント制度の概要

広報課

1  目的

県の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、県民の参加による開かれた県政を推進します。 

 

2  定義

(1)  パブリック・コメント制度

県が計画等を策定する過程において、当該計画等の案等を県民に公表して広く意見を求め、提出された県民の意見を計画等に反映させる手続。 

(2)  実施機関 

 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会,収用委員会及び内水面漁場管理委員会

 

3  対象

(1)  対象となるもの 

県が策定(重要な改定又は改正を含む)する次の計画又は方針(計画等)
ア  計画

  1. 県の総合的かつ長期的な計画
  2. 県行政の各分野における政策の基本的な事項を定める計画で県民生活に広く影響を与えるもの

イ  方針

  1. 県行政に関する基本姿勢を定めることを内容とする条例の基本となる方針
  2. 県民に義務を課し若しくは権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の基本となる方針

ウ  栃木県公共事業評価実施要領第4に規定する事業の実施に係る方針

(2)  適用除外

ア  次のいずれかに該当する計画等は、この手続を行わないことができる。

  1. 法令(法律、法律に基づく命令及び条例)に基づき策定する計画等で当該法令に県民からの意見の聴取に関する手続が定められているもの
  2. 国の構想、計画等との整合を図る必要がある計画等でこの手続を行うことが不適当であると認められるもの
  3. 災害等への対処等その策定に緊急性を要する計画等でこの手続を行うことにより計画等の目的達成に支障を生じることが認められるもの

イ  審議会等が、この手続に準じた手続を経て報告又は答申を作成し、実施機関が当該報告又は答申を十分に尊重して計画等を策定する場合には、この手続を行わないことができる。

 

4  手続の流れ

1  計画等案

2  計画等案の「公表」1カ月以上意見募集

3  県民からの意見を考慮して意思決定

4  意思決定した計画

    提出意見及び意見に対する県の考え

   「公表」3か月

 

(1)  公表方法

ア  案等の公表方法

  1. 計画等の案等の閲覧(県民プラザ及び各県民相談室に配置)
  2. 計画等の案等を県のホームページに掲載(案等の量が膨大等全ての掲載が困難な場合は、計画等の趣旨、目的、背景及び基本的考え方を記載した資料を掲載)
  3. 県民への周知(広報紙等への掲載、説明会の開催、印刷物の配布、報道機関への発表)

イ  意見の募集期間
     原則として1か月以上
ウ  意見の募集方法
     郵便、ファクシミリ、電子メールその他の実施機関が定める方法

(2)  意見の処理

ア  意思決定に当たっての意見の考慮
     提出された意見を十分に考慮して、計画等について意思決定を行う。
イ  結果の公表(公表方法は(1)に準ずる。公表期間は3か月)

  1. 提出された意見と県の考え方の公表(採用意見、不採用意見とその理由)個人への回答はしない。意見の数が多い場合は、類似の意見をまとめて公表できる。
  2. 意思決定した計画等の公表
     

5  一覧の作成等

  • パブリック・コメントの実施状況一覧の閲覧(県民プラザ及び各県民相談室に配置)
  • パブリック・コメントの実施状況一覧の県のホームページへの掲載

  

 

お問い合わせ

広報課 県民プラザ室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-3757

ファックス番号:028-623-2057

Email:kenmin-plaza@pref.tochigi.lg.jp