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更新日:2011年4月1日
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特定商取引に関する法律は、訪問販売等に係る商取引の適正化及び消費者利益の保護を図るため、昭和51年に「訪問販売等に関する法律」として制定されました。その後、消費者取引を取り巻く環境の変化に対応して数次の改正が行われています。
現在は消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を保護するルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。
トラブルが起きやすい取引類型として、以下の7つを定義しています。
上記の取引類型に応じ、事業者に対して以下のような規制があります。
全ての規制内容を記載していませんので、詳しくは特定商取引法ガイド(外部サイトへリンク)をご覧ください。
勧誘開始前に、事業者名や勧誘する目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを業者に義務づけています。
訪問購入業者は、クーリング・オフ期間は物品の引渡しを拒むことができる旨告げることを義務づけています。
クーリング・オフの説明や手続については以下のページをご覧ください。
栃木県では、「特定商取引に関する法律」や「栃木県消費生活条例」に違反する事業者に対して、取引の適正化及び消費者被害の防止のため、業務停止命令などの行政処分や行政指導を行っています。
令和5年度は、「特定商取引法」や「栃木県消費生活条例」に違反した疑いのある事業者に対し、8件の行政指導を行いました。処分事業者はありません。
以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182