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更新日:2022年2月7日
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事業者向けの表示に関する啓発リーフレットを作成しました。広告やPOPを作る際の参考にしてください。
事業者向けリーフレット「その表示のまま作成して大丈夫?」(PDF:754KB)
景品表示法は、正しくは「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
消費者が商品やサービスを選ぶときに、表示内容を実際のものよりも良く見せかけたり、過大な景品で引きつけるような行為があると、消費者が正しい判断で商品やサービスを選択することができなくなってしまいます。景品表示法においては、このような消費者を誤認させる不当な表示や過大な景品類の提供を禁止しています。
顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次のものをいいます。
品質、規格その他の内容に関して、実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示を言います。
価格、取引条件について、実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく有利であると消費者に誤認される表示を言います。
のことを言います。
商品やサービスを利用した人に対し、くじなどの偶然性、特定行為の優劣によって景品類を提供するもの。
一定の地域や業界の事業者が共同で実施する懸賞を言います。
商品を買ったり、来店した人にもれなく提供する景品を言います。
各景品ごとに取引の価格(懸賞に参加するために必要な購入額)に応じた景品の限度額が設けられています。
取引の価格 | 景品の最高限度額 | 景品総額の限度額 |
5,000円未満 | 取引価格の20倍まで | 懸賞に係る売上予定総額の2%まで |
5,000円以上 | 10万円 | 懸賞に係る売上予定総額の2%まで |
景品の最高限度額 | 景品総額の限度額 |
30万円 | 懸賞に係る売り上げ予定総額の3%まで |
取引の価格 | 景品の最高限度額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価格の10分の2まで |
現在、本県による処分情報はありません。
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182