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更新日:2025年3月26日

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犯罪被害者等支援

あなたの家族や友人、そしてあなた自身が、ある日突然犯罪被害にあうかもしれません。

犯罪被害にあうと、多くの困難に直面します。

栃木県では、「栃木県犯罪被害者等支援条例」と、条例に基づく「栃木県犯罪被害者等支援基本計画」により、被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)が、再び平穏な生活を送ることができるよう、支援に取り組んでいます。

目次

犯罪被害にあってしまったら

ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

県内には、様々な相談窓口があります。

犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の方で、悩んだり、困ったりしたときには、ひとりで悩まずにまずはご相談ください。

多機関連携によるワンストップサービスについて New

犯罪被害に遭われた方やご遺族は、医療面、生活面、経済面など複数の問題を抱えることがあります。
そこで栃木県では、犯罪被害者等の負担軽減を図るとともに、必要な支援を漏れなくスムーズに受けられるよう、 県庁内に「犯罪被害者等支援コーディネーター」を配置し、多機関連携によるワンストップサービスの提供を実施することとしました。

ワンストップサービスの概要

0126様々な機関の提供する支援が必要となる犯罪被害者等を対象として、「犯罪被害者等支援コーディネーター」が犯罪被害者等のニーズを一元的に把握し、複数の関係機関が参加する「支援調整会議」において支援計画を策定して円滑な支援提供に向けて調整を行うことで、犯罪被害者等が安定的な社会生活に復帰できるよう、途切れのない支援を提供していきます。

(1)対象の事件

  • 殺人、強盗致死傷、逮捕及び監禁、逮捕等致死傷、略取及び誘拐、人身売買、傷害致死、その他被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの
  • 交通死亡事故、全治3か月以上の傷害を負った交通事故、全治1か月以上の傷害を負った危険運転致死傷
  • その他支援機関が必要と認めたもの等

(2)支援対象者

  • 県内又は県外で発生した対象犯罪行為により被害を受けた県内に居住する者又はその遺族
  • 県内で発生した対象犯罪行為により被害を受けた県外に居住する者又はその遺族

なお、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 犯罪被害者等及びそれらの代理人が暴力団員等又は密接交際者である場合
  • 犯罪被害者が犯罪を誘発し、かつ当該犯罪被害につき犯罪被害者にも責めに帰すべき行為がある場合

ワンストップサービスの流れ

chirashi(1)県、警察、被害者支援センターとちぎ、市町等の支援機関にご相談ください。

(2)コーディネーターからご連絡し、ヒアリングを実施します。

ヒアリングは対面の他、オンラインや電話でも対応可能です。
(3)県、警察、被害者支援センターとちぎ、市町、関係機関等による支援調整会議を開催し、支援計画を作成します。
(4)支援計画に基づき支援メニューを提供します。支援内容によっては、複数の手続きをまとめて行うなど、ご負担が少なくなるよう配慮します。その後も、コーディネーターが定期的に状況をお伺いし、中長期的に支援していきます。

制度のチラシ(PDF:498KB)もご活用ください。

栃木県が提供する見舞金制度のご紹介

栃木県犯罪被害者等見舞金制度

県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族や、重傷病を負われた方が被害後の直面する経済的な負担の軽減を図るための見舞金制度を運用しています。

制度の利用には、給付要件や必要な書類がありますので、申請前にくらし安全安心課までご相談ください。

見舞金の種類

種類 給付額 給付対象者
遺族見舞金 60万円

犯罪被害によって死亡した方の第1順位遺族(犯罪行為が行われたときに、県内に住所を有している方)が対象です。詳細は「栃木県犯罪被害者等見舞金制度の御案内」を参照してください。

なお、第1順位遺族が見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請できません。

重傷病見舞金 20万円 犯罪被害によって、負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された被害者(犯罪行為が行われたときに、県内の住所を有している方)が対象です。

なお、栃木県では、県内すべての市町に見舞金制度があります。

詳しくは、相談窓口一覧のページから、各市町の犯罪被害者等支援の総合相談窓口をご確認いただき、担当課あてお問い合わせください。

犯罪被害者等の置かれている状況

犯罪被害にあうと…

犯罪被害者等は、事件や事故により生命を奪われる(家族を失う)、身体を傷つけられる、金銭など財産を奪われる、といった生命、身体、財産上の直接的な被害を受けています。

そして、事件時の直接的な被害に加え、心にも大きな深い傷を受けます。

この心の傷は、すぐに回復することは困難です。

事件後に直面する状況

心身の不調

あまりに突然の予期できないことについては、人間は対処できません。その場に立ちすくんでしまうような状況になります。

周りの人からはぼうっとして見えたり、逆に落ち着いているように見えるために、被害者等が混乱していることがよく理解されないこともあります。

被害直後のショックが落ち着いた後も、精神的、身体的に様々な症状や反応が出てくることがあります。

生活上の問題

精神的・身体的被害のために、仕事上でミスが増えたり、能率が落ちたり、職場の同僚との関係がうまくいかなくなることがあります。

治療のための通院や、捜査・裁判手続きのためのやむを得ない欠勤などが続くと、周囲に気兼ねをすることになりがちです。

このような状況について職場で理解を得られず、仕事を辞めざるを得ない場合もあります。

直接的な被害だけでなく、犯罪被害により生計維持者を失う場合や、犯罪被害による受傷・精神的ショックのため生計維持者の就業が困難になる場合など、収入が途絶え経済的に困窮することがあります。

被害直後には、警察や病院などに急行するためのタクシー代、亡くなった場合の葬祭費などの当面の出費、治療のための医療費などが発生します。

さらに、長期療養や介護が必要な場合には、将来にわたって経済的に負担がかかることもあります。

また、犯罪被害のために、転居をしたり、自宅以外に居住場所が必要になることがあります。

二次的被害

二次的被害とは、周囲の人々の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材などにより、犯罪被害者等が受ける様々な被害をいいます。

県民や事業者の皆さまへ

犯罪被害にあわれた方やそのご家族の一日も早い被害回復のためには、周囲からのサポートが何よりも大切です。

犯罪被害者等の置かれている状況や心情、支援の必要性について理解を深め、社会全体で支え合っていきましょう。

事業者の皆さまには、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられるよう、ご配慮をくださいますようお願いします。

県では、犯罪被害者等支援の必要性について理解を深めていただくため、「巡回パネル展示」や「出前講座」を実施しています。ぜひご参加ください。

支援者の皆さまへ

犯罪被害者等支援に携わる支援者の手引として、県では「栃木県犯罪被害者等支援ハンドブック(令和7年3月改訂)」を作成しています。

ハンドブックには、支援に携わる際の留意点やニーズに応じた支援内容等が掲載されています。

犯罪被害者等支援のため、ぜひご活用ください。

栃木県犯罪被害者等支援ハンドブック(令和7年3月改訂)

1.表紙・目次(PDF:1,294KB)

2.犯罪被害者等が抱える様々な問題(PDF:1,167KB)

3.支援に携わる際の留意事項

(1) 犯罪被害者等に対応する際の基本的な留意事項(PDF:3,035KB)

(2) 被害類型別特徴と対応上の留意点(PDF:8,309KB)

犯罪被害者週間・犯罪被害者等支援広報啓発強化期間

犯罪被害者等が置かれている状況や、支援の必要性などを、国民の皆さまの理解を深めていただくため、毎年「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」として、期間中の集中的な啓発事業等の実施に取り組んでまいりました。

本年は、更に11月1日から12月1日までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」として設定し、集中的に広報啓発活動に取り組んでまいります。

「ギュっとCH(チャンネル)」について

警察庁では、犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっとCH(チャンネル)」を開設しています。ギュっとCHは、

  • 犯罪被害者等に対する支援制度や相談窓口に関しての集約した情報
  • 支援者に向けたオンデマンド研修教材

等を掲載した内容になっています。ぜひ御活用ください。

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(外部サイトへリンク)

あわせて、Xに犯罪被害者等支援の公式アカウントも開設し、犯罪被害者等支援に関する政策や取組の紹介、イベントの告知等を随時発信していますので、ぜひ御覧ください。

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(外部サイトへリンク)

 

 

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お問い合わせ

くらし安全安心課 生活・交通安全担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2154

ファックス番号:028-623-2182

Email:kurashi@pref.tochigi.lg.jp

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