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更新日:2024年10月17日
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あなたの家族や友人、そしてあなた自身が、ある日突然犯罪被害にあうかもしれません。
犯罪被害にあうと、多くの困難に直面します。
栃木県では、「栃木県犯罪被害者等支援条例」と、条例に基づく「栃木県犯罪被害者等支援基本計画」により、被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)が、再び平穏な生活を送ることができるよう、支援に取り組んでいます。
犯罪被害者等は、事件や事故により生命を奪われる(家族を失う)、身体を傷つけられる、金銭など財産を奪われる、といった生命、身体、財産上の直接的な被害を受けています。
そして、事件時の直接的な被害に加え、心にも大きな深い傷を受けます。
この心の傷は、すぐに回復することは困難です。
あまりに突然の予期できないことについては、人間は対処できません。その場に立ちすくんでしまうような状況になります。
周りの人からはぼうっとして見えたり、逆に落ち着いているように見えるために、被害者等が混乱していることがよく理解されないこともあります。
被害直後のショックが落ち着いた後も、精神的、身体的に様々な症状や反応が出てくることがあります。
精神的・身体的被害のために、仕事上でミスが増えたり、能率が落ちたり、職場の同僚との関係がうまくいかなくなることがあります。
治療のための通院や、捜査・裁判手続きのためのやむを得ない欠勤などが続くと、周囲に気兼ねをすることになりがちです。
このような状況について職場で理解を得られず、仕事を辞めざるを得ない場合もあります。
直接的な被害だけでなく、犯罪被害により生計維持者を失う場合や、犯罪被害による受傷・精神的ショックのため生計維持者の就業が困難になる場合など、収入が途絶え経済的に困窮することがあります。
被害直後には、警察や病院などに急行するためのタクシー代、亡くなった場合の葬祭費などの当面の出費、治療のための医療費などが発生します。
さらに、長期療養や介護が必要な場合には、将来にわたって経済的に負担がかかることもあります。
また、犯罪被害のために、転居をしたり、自宅以外に居住場所が必要になることがあります。
二次的被害とは、周囲の人々の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材などにより、犯罪被害者等が受ける様々な被害をいいます。
犯罪被害にあわれた方やそのご家族の一日も早い被害回復のためには、周囲からのサポートが何よりも大切です。
犯罪被害者等の置かれている状況や心情、支援の必要性について理解を深め、社会全体で支え合っていきましょう。
事業者の皆さまには、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられるよう、ご配慮をくださいますようお願いします。
県では、犯罪被害者等支援の必要性について理解を深めていただくため、「巡回パネル展示」や「出前講座」を実施しています。ぜひご参加ください。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や、支援の必要性など、国民の皆さまの理解を深めていただくために定められました。
県内には、様々な相談窓口があります。
犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の方で、悩んだり、困ったりしたときには、ひとりで悩まずにまずはご相談ください。
県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族や、重傷病を負われた方が被害後の直面する経済的な負担の軽減を図るための見舞金制度を運用しています。
制度の利用には、給付要件や必要な書類がありますので、申請前にくらし安全安心課までご相談ください。
種類 | 給付額 | 給付対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 60万円 |
犯罪被害によって死亡した方の第1順位遺族(犯罪行為が行われたときに、県内に住所を有している方)が対象です。詳細は「栃木県犯罪被害者等見舞金制度の御案内」を参照してください。 なお、第1順位遺族が見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請できません。 |
重傷病見舞金 | 20万円 | 犯罪被害によって、負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された被害者(犯罪行為が行われたときに、県内の住所を有している方)が対象です。 |
なお、栃木県では、県内すべての市町に見舞金制度があります。
詳しくは、相談窓口一覧のページから、各市町の犯罪被害者等支援の総合相談窓口をご確認いただき、担当課あてお問い合わせください。
お問い合わせ
くらし安全安心課 生活・交通安全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2154
ファックス番号:028-623-2182