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更新日:2018年8月31日
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この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
1 犯罪被害者等給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として給付金 が支給されます。
2 対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。
3 給付金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われ たときにおいて、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。
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警察本部
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
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