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更新日:2024年7月4日
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栃木県では、「栃木県犯罪被害者等支援条例」と、条例に基づく「栃木県犯罪被害者等支援基本計画」により、被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)が、再び平穏な生活を送ることができるよう、支援に取り組んでいます。
犯罪被害者等支援に関する基本理念や、県、県民、事業者、民間支援団体の責務、施策の基本となる事項を定める条例です。
条例の基本理念 | 犯罪被害者等が受けた犯罪そのものによる被害や、二次的被害の特性や原因、置かれている状況などに応じて適切に推進 |
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犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう推進 | |
県の責務 | 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、実施します。市町と連携して施策を実施し、情報の提供、助言などを行います。 |
県民の責務 | 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮して、県や市町が実施する施策に協力するよう努めます。 |
事業者の責務 | 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たり二次的被害が生ずることのないよう十分配慮して、県や市町が実施する施策に協力するよう努めます。また、犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行うよう努めます。 |
民間支援団体の責務 | 犯罪被害者等支援に関する知識や経験を活用して支援を行い、県や市町が実施する施策に協力するよう努めます。 |
条例では、「知事は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関する基本的な計画を定めるものとする」と規定されています。
第3次栃木県犯罪被害者等支援基本計画は、条例に基づく基本計画です。
基本計画では、基本目標を掲げ、条例の基本理念にのっとって、5つの施策の柱を定めています。
計画期間 | 令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間 | |
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基本目標 | 犯罪被害者等を支える地域社会の形成 | |
施策の柱1 | 相談体制・情報提供の充実 | 犯罪被害者等が、状況に応じた必要な支援サービスを受けられるよう、相談窓口や情報提供等の充実に取り組みます。 |
施策の柱2 | 早期回復・生活再建に向けた支援 | 犯罪被害者等が早期に回復できるよう、精神的・身体的負担や経済的負担の軽減、二次的被害の防止などに取り組みます。 |
施策の柱3 | 県民の理解の増進 | 犯罪被害者等の置かれている状況や、周囲はどのように接し支えていくべきかなどについて、県民に対して広報啓発や教育活動を通じた理解増進に取り組みます。 |
施策の柱4 | 人材の育成と民間の団体への支援 | 犯罪被害者等支援に携わる人材の育成や、資質の向上、民間の団体への支援に取り組みます。 |
施策の柱5 | 総合的な支援体制の整備 | 犯罪被害者等が、関係機関のどこに相談しても必要な支援につながり、適切な支援を受けられるよう、総合的な支援を提供できる体制の整備に取り組みます。 |
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2154
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