審査請求の手続
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う必要があります。(法19条第1項)
審査請求書について
- 審査請求書は、郵送、持参又は栃木県電子申請システムいずれかの方法により、提出してください。(メール・FAX不可)なお、栃木県電子申請システムより審査請求書を提出する場合には、公的個人認証を使用した電子証明書による署名(個人が審査請求を行う場合)又は、商業登記を使用した電子証明書による署名(法人が審査請求を行う場合)が必要となります。
- 審査請求書の必要通数は、正本1通及び副本1通(合計2通)です。(処分庁が栃木県知事の場合は、正本1通のみ。)
- 審査請求書の様式は、行政不服審査法では、特に定められていません。下記の法定の記載事項が記載されていれば任意の様式で構いません。なお、以下の様式例及び記載例を参考に記載してください。
審査請求書の記載事項(処分についての審査請求)
ア 審査請求書の氏名又は名称及び住所又は居所(法第19条第2項第1号)
イ 審査請求に係る処分の内容(同項第2号)
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項第3号)
エ 審査請求の趣旨及び理由(同項第4号)
オ 処分庁の教示の有無及びその内容(同項第5号)
カ 審査請求の年月日(同項第6号)
審査請求書の記載事項(不作為についての審査請求)
ア 審査請求書の氏名又は名称及び住所又は居所(法第19条第3項第1号)
イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日(同項第2号)
ウ 審査請求の年月日(同項第3号)
- 代理人によって審査請求をする場合には、委任状を提出してください。
- また、審査請求を取り下げる場合は、取下書を提出してください。
- なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の提出を求めることがあります。
様式例
記載例
審査請求書の提出窓口
栃木県知事の処分、知事部局の出先機関の長の処分(市町村の処分のうち栃木県知事に審査請求ができる処分を含む)
処分等の担当課所又は処分等に係る法令の所管課
上記以外の機関(教育委員会や公安委員会など)の処分
各機関