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更新日:2024年12月19日
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知事に対して行政不服審査法に基づく審査請求が行われた場合、一定の場合(法第43条第1項各号)を除き、知事は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。
栃木県においては、知事は、栃木県行政不服審査会に諮問します。
部会 |
委員名 |
所属等 |
備考 |
第1部会 | 塚本純 | 宇都宮大学名誉教授 | 会長、第1部会長 |
第1部会 | 藤田昌子 | 人権擁護委員 | |
第1部会 | 美野輪茂 | 元栃木県理事兼美術館長 | |
第1部会 | 和地郁枝 | 弁護士 | |
第2部会 | 小林延年 | 元栃木県農政部長 | |
第2部会 | 篠崎文男 | 社会福祉士 | |
第2部会 | 杉田明子 | 弁護士 | |
第2部会 | 茂木明奈 | 白鷗大学法学部准教授 | 第2部会長 |
第3部会 | 町田明久 | 株式会社下野新聞社常務取締役主筆 | |
第3部会 | 善林景子 | 元栃木県県民生活部参事兼とちぎ男女共同参画センター所長 | |
第3部会 | 中村祐司 | 宇都宮大学地域デザイン科学部教授 | 第3部会長、会長職務代理者 |
第3部会 | 藤田明子 | 弁護士 |
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