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更新日:2016年7月14日
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行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分等」という。)」に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保すること」を目的として設けられた制度です。
行政不服審査法について、公正性の向上、使いやすさの向上の観点から、抜本的に見直す改正が行われ、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
これまで、不服申立てには「異議申立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました。(行政不服審査法第2条・第3条)
知事に対する審査請求については、原則として、処分等に関与していない審理員(審査庁に所属する職員のうちから指名)により審理がされることになりました。(行政不服審査法第9条)
審理員により審理が行われた場合は、既存の第三者機関が事前・事後のいずれかの段階で関与している場合等を除き、原則として、第三者機関である栃木県行政不服審査会(行政不服審査法第81条第1項、栃木県行政不服審査会条例第1条)に諮問されることになりました。
これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間について、「3月」以内に延長されました。(行政不服審査法第18条)
平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が適用されます。(行政不服審査法附則第3条)
「行政庁の処分に不服がある者(当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者)」は、審査請求をすることができます。(行政不服審査法第2条)
「法令に基づき行政庁に対して処分について申請をした者」は、当該申請から相当の期間を経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らかの処分をもしないこと)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます。(行政不服審査法第3条)
「処分その他公権力の行使に当たる行為」及び「法令に基づく申請に対する不作為」が対象となります。制度そのものの改廃など特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服は対象となりません。
(ご注意)平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が適用されますので、不服申立ての期間は60日となります。
審査請求について、審査請求人と処分庁・不作為庁の主張を公正に審理するため、処分等に関与していない職員(審理員)が審理を行います。(法第9条第1項)。栃木県においては、知事部局に所属する処分等に関与しない職員の中から審理員を指名します。
知事に対して行政不服審査法に基づく審査請求が行われた場合は、一定の場合を除き(法第43条第1項各号)、知事は、行政不服審査会に諮問しなければばらないとされています。
行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。
栃木県においては、知事は栃木県行政不服審査会に諮問します。
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