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更新日:2026年4月1日

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家計急変世帯に対する私立小・中学校等授業料減免事業について

1 制度概要

 県内私立小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)が、入学後の家計急変を原因として授業料の納付が困難となった児童生徒に対して授業料減免措置を行う場合、県が減免を実施した学校を設置する学校法人に対してその減免額の一部を補助します。

この制度は、学校法人に対する補助となりますので、保護者の方へ直接授業料を補助するものではありません。

2 補助対象

県内に私立小学校・中学校又は中等教育学校(前期課程)設置している学校法人

3 対象となる方

 入学後に発生した保護者等の失職、倒産等の家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難になった世帯であって、以下の要件をいずれも満たす世帯
(1)家計急変後の保護者等の収入の合計が400万円未満相当であること
(2)保護者等の資産保有額の合計が700万円未満であること

4 補助額

児童生徒1人当たり月額28,000円又は各学校ごとに定められている授業料のいずれか低い方

5 申請手続きについて

保護者等が各私立学校宛て申請してください。

詳しい申請の時期や方法を知りたい場合は、在籍している学校にお問い合わせください。
 

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp