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更新日:2026年7月1日

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栃木県奨学のための給付金(私立)について【令和8(2026)年度】

★令和8(2026)年度の募集を開始しました。

1 制度概要

 授業料以外の教育費負担の軽減を目的とし、低中所得世帯の高校生等の保護者に対して奨学のための給付金を支給するものです。

 公立学校に在籍の場合は、教育政策課ホームページをご覧ください。

2 支給対象世帯

令和8(2026)年7月1日現在、次の(1)~(3)の要件全てに該当する世帯が対象となります。

⇒支給対象世帯の確認は、「【県外校版】栃木県奨学のための給付金(私立)支給対象・給付額確認シート(PDF:117KB)」でも御確認いただけます。

  【新制度】対象要件 【旧制度】対象要件
(1)居住地・受給資格に関する要件
  • 保護者等が栃木県内に住所があること。
  • 高校生等が「高等学校等就学支援金」、「高校生等・新修学支援金」、「学び直し支援金」、「専攻科支援金」いずれかの受給資格があること。
(2)高校生等の国籍・在留資格等に関する要件

 高等学校等(外国人学校を除く)に在学する以下の国籍・在留資格等を有する高校生等の世帯

①日本国籍を有する者 ②特別永住者 ③永住者

④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等

⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦家族滞在のうち小学校及び中学校(専攻科にあっては高等学校を含む)を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
 

高等学校等に在学する【新制度】の国籍要件に該当しない高校生等及び外国人学校に在学する高校生等の世帯

※令和8年4月1日以降に入学する、在留資格が留学である高校生等を除く。

(3)保護者等の所得に関する要件 生活保護の受給状況または保護者等全員の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額について、以下のいずれかに該当する世帯
・生活保護(生業扶助)受給世帯
・住民税非課税世帯
・保護者等全員の所得割額の合算額が100円以上105,500円未満の世帯(年収約270~380万円世帯)
・保護者等全員の所得割額の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯(年収約380~490万円世帯)※専攻科の場合は、扶養する子が3人以上いる世帯(多子世帯)で、所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満の世帯

以下のいずれかに該当する世帯
・生活保護(生業扶助)受給世帯
・住民税非課税世帯

・【専攻科のみ】保護者等全員の所得割額の合算額が100円以上105,500円未満の世帯及び105,500円以上264,500円未満の多子世帯

 


 なお、令和8(2026)年の1月から12月までに発生した家計急変により「(3)保護者等の所得に関する要件」に相当する世帯と認められる場合も支給対象となります。詳しくは、「7 家計急変世帯(県外校版)」をご覧ください。

3 支給額

令和8年度

給付額

(年額)

生活保護世帯・住民税非課税世帯(年収約270万円未満世帯)

所得割額が100円以上105,500円未満(年収約270~380万円世帯)

所得割額が105,500円以上182,500円未満(年収約380~490万円世帯)※専攻科の場合は105,500円以上264,500円未満の多子世帯

生活保護受給世帯

52,600円

※専攻科は52,100円

上記以外

の世帯

全日制等 152,000円

50,670円

※新制度のみ

38,000円

※新制度のみ

通信制 52,100円

17,370円

※新制度のみ

13,030円

※新制度のみ

専攻科 52,100円

17,370円

※旧制度:10,420円

13,030円

※旧制度:10,420円

4 支給方法

 支給決定後、指定された保護者等の口座に振り込まれます。(時期:12月頃)

 ※指定の振込口座が分かるよう、必ず、申請書等の控えをとっておいてください

5 申請手続きについて


県内の私立学校に在学している場合は、学校から配布される申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、学校に提出してください。(提出期限は学校にお問い合わせください。)


 県外の私立学校に在学している場合は、以下の申請パンフレットの案内をご確認の上、申請書に必要事項を記載し、添付書類と併せて、 令和8(2026)年9月11日(金曜日)までに、郵送等により、直接県に申請してください。(期限に間に合わない事情がある場合は、御相談ください)。

 県外校用の申請書は、県民プラザ・県民相談室においても配布しています。

 ※申請書の印刷が難しい場合は「8 申請パンフレットの送付について」をご確認ください。

 

 なお、連絡先は、日中連絡の取れる携帯電話等の番号を記入してください。申請の受付に当たり、不足がある場合などに連絡させていただく場合があります。

6 各種様式

 必要に応じ、以下の書類を追加で提出してください。

書類の提出が必要となる場合 必要書類について 様式
専攻科に在籍している場合 「個人対象要件証明書(様式第8号)」の提出が必要です。右欄の様式で学校から証明を受け、申請書に添付してください。 個人対象要件証明書(様式第8号)(PDF:47KB)
災害により喪失・毀損した制服を再購入した場合 「制服が災害等で喪失・毀損したことを確認するための罹災証明書等の公的書類」及び「制服の再購入に係る誓約書及び高校生等が通う高等学校等による制服の再購入に係る証明書(様式第11 号)」の提出が必要です。 制服の再購入に係る誓約書・証明書(様式第11号)(PDF:33KB)
専攻科に在籍していて、保護者等全員の所得割額が105,500円以上264,500円未満の多子世帯である場合 保護者等の扶養する子が確認できる書類(「 所得を確認する書類」で確認できる場合は省略可)及び「扶養親族申告書(様式第12 号)」の提出が必要です。 扶養親族申告書(様式第12号)(PDF:48KB)

7 家計急変世帯(県外校の場合)


県内の私立学校に在学している場合は、学校にお問い合わせください。


 “令和8(2026)年の1月から12月までに家計急変が発生し、その経済的理由から、保護者等全員の所得見込みが「2 支給対象世帯」の「(3)保護者等の所得に関する要件」に相当すると認められる世帯”は、「家計急変世帯」として給付金の支給対象となります。

 県外の私立学校に在学している場合は、以下の申請パンフレットの案内をご確認の上、申請書に必要事項を記載し、添付書類と併せて、 令和9(2027)年1月22日(金曜日)までに、郵送等により、直接県に申請してください。

 ※申請書の印刷が難しい場合は「8 申請パンフレットの送付について」をご確認ください。


 なお、連絡先は、日中連絡の取れる携帯電話等の番号を記入してください。内容や状況について確認したり、書類の追加提出をお願いする場合があります。

 

8 申請パンフレットの送付について

 栃木県奨学のための給付金(私立)の申請パンフレット【県外校版】について、申請パンフレットの送付を希望される場合は、以下の送付申込フォームからお申込みください。

 なお、申請書の送付には少々お時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※本フォームは、県外の私立学校に在籍している方のみお申込みいただけます。

 公立学校県内の私立学校に在籍している場合は、在籍している学校にお問合せください。

9 その他 

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp