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更新日:2026年4月1日

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高等学校等就学支援金について

1 制度概要

 高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、国公私立を問わず、高等学校等に通う生徒に対して、授業料に当てるための就学支援金を支給する制度です。

 就学支援金は、学校設置者が生徒に代わって代理受領し、授業料と相殺されるものであり、生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

 令和8年度からの制度改正により、日本国籍及び一定の在留資格等を有する生徒については、所得制限が撤廃されました。

※公立学校に在籍の場合は、こちら(高校教育課ホームページ)をご覧ください。

 

2 受給資格

 月の始めに高等学校等に在籍している日本国籍及び外国籍で一定の在留資格等(☆)を有する生徒が対象です。

☆一定の在留資格等について

①特別永住者 ②永住者 ③日本人の配偶者等 ④永住者の配偶者等
⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

 

※上記に該当しない在校生については、経過措置として令和7年度までの旧制度が適用になります。(収入要件等あり)また、一部の例外を除き、本制度及び経過措置の適用とならない生徒に対しても支援する措置(高校生等・新修学支援)が講じられています。

※経過措置及び高校生等・新修学支援において、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合は、家計急変支援制度の対象として支給が受けられる場合があります。

 

3 支給額

 支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。

支給要件 金額
国籍要件 所得要件

・日本国籍の生徒

・外国籍で一定の在留資格等を有する生徒

所得制限なし 月額38,100円

・外国籍で一定の在留資格等を有していない生徒

(経過措置及び高校生等・新修学支援対象者)

年収約590万円未満の世帯

月額33,000円
年収約590万円~910万円の世帯 月額  9,900円

年収約910万円以上

※在校生のみ

月額  9,900円

4 申請手続きについて

 高等学校等就学支援金の申請等の手続は、在籍する学校を通じて行います。新入生の場合、申請等の手続は入学時に行いますので、入学する学校からの案内に従ってください。なお、詳しい申請の時期や方法を知りたい場合、在籍している学校にお問い合わせください。

5 その他

 制度の詳細については、入学・在籍する学校へお問い合わせいただくほか、文部科学省ホームページを御確認ください。

 

 

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp