重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 情報通信 > マイナンバー制度 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2024年11月29日

ここから本文です。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは | マイナンバーの通知 | マイナンバーカード(個人番号カード)とはマイナンバーカードのメリット |マイナンバーカードの取得方法 | マイナンバーの利用 | 県民のみなさまへ | 事業者のみなさまへマイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するもので、申請時に必要な添付書類の削減や、不正受給の防止等のメリットが期待されています。

期待される効果の図

 

マイナンバーの通知

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

マイナンバーは、「個人番号通知書」により通知されます。

(注意)これまでの「通知カード」については、令和2年5月25日付けで廃止されました。  

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

通知カードでマイナンバーが通知された後に、市町村に申請すると、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができます(初回の手数料は無料)。

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。 

マイナンバーカード(表面)の見本マイナンバーカード(裏面)の見本

 

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。

  電子証明書について

既に住民基本台帳カードに登載して発行された電子証明書については、従来の3年間の有効期間内は、マイナンバーカードを取得するまで引き続き利用できます。

マイナンバーカードに登載される電子証明書の詳細については、「個人番号カードの交付開始に伴う新しい電子証明書の発行について」をご覧ください。

マイナンバーカードのセキュリティ対策について

マイナンバーカードには次のようなセキュリティ対策が講じられていますので、マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫です。

  • ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。 
  • 顔写真付きのため、他人がなりすましして使用することはできません。
  • ICチップの情報を確認するためには、設定した暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
  • ICチップの情報を不正に読み出そうとすると壊れてしまうなど、様々な安全対策が講じられています。
  • 万が一、マイナンバーカードをなくしたり盗難にあった場合には、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルでカードの利用をストップすることができます。

 マイナンバーカードのメリット

  • 健康保険証として利用することができます。2024年12月から、原則、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
  • 公金受取口座の登録をすることで、年金や児童手当等の給付金の申請時に、口座情報の記入や通帳の写しの提出が不要になります。
  • マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できます。マイナンバーカード1枚で、マイナンバーの確認と本人確認を行うことができます。
  • コンビニエンスストア等で、住民票の写しや印鑑登録証明書等を取得できます。

(注意)お住まいの市町によってサービスの内容が異なる場合がありますので、あらかじめお住まいの市町に御確認ください。

  • マイナポータルで行政機関が保有する自分の個人情報の確認を行うことができます。
  • e-Taxや子育てワンストップサービスなどのオンライン申請等が行うことができます。なお、e-Taxや子育てワンストップサービスなどのサービスを行う場合には、マイナンバーカードを読み込むためのカードリーダーが必要となります。

(注意)e-taxについてはお近くの税務署に、子育てワンストップサービスについてはお住まいの市町に御確認ください。

  • マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を用いた公的個人認証サービスを活用する民間サービスを受けることができます。

 マイナンバーカードの取得方法

マイナンバーカードは、パソコン・スマートフォン・郵便・証明用写真機で申請することができます。(申請に係る手数料は無料。ただし初回のみ。)

申請してから約1か月後に、お住まいの市町から申請者あてに交付通知書が届きますので、市町役場の窓口に交付通知書等を持参し、マイナンバーカードを受け取ってください。

なお、マイナンバーカードの受け取りの際には本人確認行いますので、必ずご本人が取りに来ていただく必要があります。 

オンライン(パソコン・スマートフォン)による申請

  • オンライン申請用WEBサイトから申請を行います。
  • 交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)が必要です。
  • 申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください。スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取り、サイトにアクセスした場合は、申請書IDが最初から入力されます。
  • 事前に顔写真を撮影し、保存しておく必要があります。スマートフォンの場合は、申請の途中で撮影することもできます。

郵便による申請

  • マイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて、交付申請用封筒に入れてポストに投函してください。
  • 郵便で交付申請を行う場合、同封された交付申請用封筒の差出有効期限が切れている場合や交付申請用封筒がお手元にない場合は、封筒の素材(PDF:89KB)をダウンロードして利用できます。 

お住まいの市町のマイナンバーカード交付担当課

  • 県内市町のマイナンバーカード交付に関する担当課は、以下のとおりです。 
  • マイナンバーカードの交付手続き等について、お住まいの各市町のホームページ等にも掲載されていますので、御確認ください。
  • なお、マイナンバー通知カードを紛失等された場合にも、お住まいの各市町担当課にご相談ください。
市町担当課 電話番号
宇都宮市 市民課(外部サイトへリンク) 028-632-5266
足利市 市民課(外部サイトへリンク) 0284-20-2145
栃木市 市民生活課(外部サイトへリンク) 0282-21-2126
佐野市 市民課(外部サイトへリンク) 0283-85-7056
鹿沼市 市民課(外部サイトへリンク) 0289-63-2129
日光市 市民課(外部サイトへリンク) 0288-21-5111
小山市 市民課(外部サイトへリンク) 0285-22-9814
真岡市 市民課(外部サイトへリンク) 0285-83-8117
大田原市 市民課(外部サイトへリンク) 0287-23-8752
矢板市 市民課(外部サイトへリンク) 0287-43-1117
那須塩原市 市民課(外部サイトへリンク) 0287-62-7132
さくら市 市民課(外部サイトへリンク) 028-681-1115
那須烏山市 市民課(外部サイトへリンク) 0287-83-1116
下野市 市民課(外部サイトへリンク) 0285-32-8896
上三川町 住民課(外部サイトへリンク) 0285-56-9125
益子町 町民くらし課(外部サイトへリンク) 0285-72-8849
茂木町 住民課(外部サイトへリンク) 0285-63-5624
市貝町 町民くらし課(外部サイトへリンク) 0285-68-1114
芳賀町 住民課(外部サイトへリンク) 028-677-6014
壬生町 住民課(外部サイトへリンク) 0282-81-1824
野木町 住民課(外部サイトへリンク) 0280-57-4126
塩谷町 住民課(外部サイトへリンク) 0287-45-1118
高根沢町 住民課(外部サイトへリンク) 028-675-8100
那須町 住民生活課(外部サイトへリンク) 0287-72-6908
那珂川町 住民課(外部サイトへリンク) 0287-92-1112

マイナンバーの利用

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーが必要となりました。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

万が一、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

栃木県が独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務) 

県民のみなさまへ 

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

マイナンバーカードは身分証明書として使用できますが、裏面に記載してあるマイナンバーは、レンタルショップやスポーツクラブに提供することはできませんので、ご留意ください。

平成28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーを記載していただくことになります。

また、ご本人やご家族のマイナンバーを勤務先等に提示することが必要となっています。

なお、平成29年11月13日(月曜日)から、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の本格運用が始まり、このマイナポータルのサイトから、マイナンバーを含む自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのかなどを確認できるようになります。 (マイナポータルには、マイナンバーカードが必要となります。)

ご注意ください!

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。

マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。

マイナンバーの提供にあたっては、提供相手と利用目的を十分確認してから提供してください。

事業者のみなさまへ

民間事業者の皆さまも、税や社会保障の手続において、行政機関に提出する書類作成においてマイナンバーを取り扱います。

従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票などの税務関係の申告書や、社会保険の被保険者資格取得届などの社会保障関係の申請書などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。 

詳細については、「よくある質問:民間事業者における取扱いについて/デジタル庁」(外部サイトへリンク)をご確認ください。 

 

 マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

  • 平日9時30分~20時00分/土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
  • 紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間、365日対応
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、次のダイヤルにおかけください。(有料)
    • 050-3816-9405(マイナンバー制度、マイナポータル)
    • 050-3818-1250(マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止)
    • 0570-783-578(マイナンバーカードに関するお問い合わせ(全国共通ナビダイヤル))

外国語対応のフリーダイヤル

電話番号:0120-0178-26(マイナンバー制度、マイナポータル)

  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
  • 平日9時30分~20時00分/土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号:0120-0178-27(個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失、盗難などによる一時利用停止

  • 対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語(24時間対応)
  • 対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語(9時00分~18時00分)

 

 

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 デジタル行政担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2212

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告