更新日:2021年5月7日
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栃木県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
栃木県知事 |
1 |
生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給又は保護に要する費用の返還に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県知事 |
2 |
高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県知事 |
3 |
高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県知事 |
4 |
ひとり親高等学校卒業程度認定試験の給付金支給に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県教育委員会 |
1 |
高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県教育委員会 |
2 |
高等学校等を退学した後、再び県内の高等学校等で学び直す者に対する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県教育委員会 |
3 |
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県教育委員会 |
4 |
高等学校等の修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
栃木県教育委員会 |
5 |
高等学校定時制課程及び通信制課程の修学奨励費の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
条例 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 | |
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条例施行規則 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 |
個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出書
高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務
高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務
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