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更新日:2020年4月1日

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栃木県に移住して最大100万円+α 栃木県移住支援事業

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。

栃木県移住支援事業の概要

 栃木県移住支援事業とは、東京23区在住の方又は通勤する方が栃木県内の市町に移住した場合に移住支援金として、補助金を支給する事業です。

 移住支援金はの金額は以下のとおりです。

  • 単身で移住した場合 60万円
  • 世帯(2人以上)で移住した場合 100万円
  • 世帯で移住した場合で、18歳未満の帯同者がいる場合 子育て加算として1人あたり最大100万円を追加

最新の情報については、移住先の市町により異なる場合がありますので、移住希望先となる市町にお問い合わせください。

その他詳細な要件については、下記をご確認ください。

栃木県移住支援事業の申請窓口について

  • 申請は移住先の市町の市役所又は町役場において行います。
  • 市町の予算や、年度切り替えによる手続きの休止等がありますので、申請の前に移住先市町へ事前相談をしていただきますようお願いします。

栃木県移住支援事業の対象者について

  • 栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以後に栃木県に移住(住民票を異動)した方が、以下の条件全てに該当する場合に対象となります。

1 東京23区に在住・通勤していたこと

  • 栃木県に住民票を移す直近10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年間の両方において下記a,bいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 東京23区内に在住していたことが住民票で確認できること。

  2. 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)に在住していたことが、住民票上で確認でき、かつ東京23区内への通勤を行っていたことが確認できること。

 

 なお、以下の点に注意してください。

  • 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で通勤期間及び通勤先事業所の所在地を確認できる必要があります。
  • 東京23区内の大学等へ通学し、その間東京圏に居住していたことが住民票上で確認できる者が、東京23区内の企業等へ就職した場合には、当該大学の通学期間(修業年限を上限とする。ただし、高等専門学校は2年を上限とする)についても、移住元に関する要件を満たす期間に算入することができます。
  • 「通勤」とは、法人等に雇用されている者が、雇用保険の被保険者として法人等に通勤することをいいます。また、法人等を経営している者又は個人事業主として東京23区に通勤していた場合についても対象とできる場合がありますので、移住先の市町窓口へ御相談ください。
  • 「連続して1年以上通勤」の起算日は、転職や引越に必要な期間として、住民票を栃木県に移す3ヶ月前まで遡ることができます。 
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域 
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 2 就職や起業等の条件を満たすこと

次の(1)~(5)のいずれかに該当する必要があります。

(1)栃木県が運営する就職支援サイト掲載の移住支援金対象求人に就業すること

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 栃木県が運営するマッチングサイト「WORKWORKとちぎ(外部サイトへリンク)」に掲載されている移住支援金対象求人に就業すること。
  2. 就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  4. マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  5. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  6. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)テレワークに関する要件

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
  3. 上記について、勤め先が発行する就業証明書等により確認ができること。(就業証明書の様式は市町にお問い合わせください)

(3)起業に関する要件

 本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

(4)専門人材の場合

以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(5)関係人口に要する要件

 市町によっては、市町独自の要件を定めている場合があります。
 詳しくは、移住を希望される市町までお問い合わせください。

3 その他の要件

  1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以後の本県の市町への転入であること
  2. 移住支援金の申請時において、本県の市町に転入後1年以内であること
  3. 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  4. 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
  5. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  6. その他、市町が独自に定める要件を満たすこと(市町によっては、自治体への加入等、独自の要件を定めている場合があります。詳細については移住先の市町にお問合せください)

移住支援金の金額について

移住支援金の額は、次のとおりです。

区分 金額
単身での移住の場合

60万円

世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の子供がいる

世帯での移住の場合※

100万円+α(子育て加算)

子育て加算の額については、「100万円×子供の人数」を基本としていますが、市町により異なる場合があります。詳しくは、移住希望先の市町にお問合せください。

ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、住民票の世帯人数により判断されます)。

  1. 移住支援金の申請者及びその世帯員が、移住する直近の在住地において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者及びその世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者及び世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
  4. 申請者及び世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
  5. 申請者及び世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

申請可能時期について

申請が可能となる時期

以下の1から3の条件を満たした時に申請が可能となります。

  1. 住民票を移住先市町へ異動したとき
  2. 移住支援金の対象となる就業・起業等の条件を満たしたとき
  3. その他市町が独自に定める条件を満たしたとき

 ※令和5(2023)年6月22日以前に移住した方は移住先の市町にかかわらず移住から3か月以上経過している必要があります。

申請する資格がなくなる時期

以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。

  1. 移住支援金の申請先となる市町に転入してから1年を超えたとき
  2. 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けてから1年を超えたとき

移住支援金の返還について

 以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還する必要があります(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は市町に相談の上、返還が免除される場合があります)。

全額の返還

  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

栃木県移住支援事業実施要綱

栃木県移住支援事業実施要綱(2024年4月1日以降)(PDF:226KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2023年7月12日以降)(PDF:256KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2023年4月1日以降)(PDF:251KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2022年4月1日以降)(PDF:134KB)

栃木県移住支援事業実施要綱(2022年3月31日以前)(PDF:133KB)

問い合わせ先

県内市町の移住支援事業担当課(事前相談・申請窓口) 

市町名 担当部署 電話番号
宇都宮市 人口対策・移住定住推進室 028-632-2115
足利市

総合政策部 地域創生課

0284-20-2261
栃木市 産業振興部 商工振興課 0282-21-2371
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012
鹿沼市

総合政策部 まちづくり戦略課

0289-63-2226
日光市 地域振興課 地域政策係 0288-21-5147
小山市

総合政策部

田園環境都市推進課

0285-22-9376
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134
大田原市 総合政策部 政策推進課 0287-23-8793
矢板市 総合政策部 総合政策課 0287-43-1112
那須塩原市 那須塩原市移住促進センター 0287-73-5742
さくら市

総合政策部 総合政策課

政策推進室

028-681-1113
那須烏山市 まちづくり課 0287-83-1151
下野市 総合政策部 総合政策課
地方創生推進グループ
0285-32-8886
上三川町 企画課 総合政策係 0285-56-9118
益子町 総務部 企画課 0285-72-8828
茂木町 商工観光課 雇用定住係 0285-63-5668
市貝町 企画財政課 0285-68-1110
芳賀町 企画課 028-677-6012
壬生町 総務部 総合政策課 0282-81-1813
野木町

総合政策部 政策課 政策推進係

移住定住促進班

0280-57-4178
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112
高根沢町 企画課 028-675-8102
那須町 ふるさと定住課 事業推進係 0287-72-6955
那珂川町 企画財政課 なかがわぐらし推進係 0287-92-1114

その他の関連事業について

県では、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用し、上記の栃木県移住支援事業の他、以下の事業を行っています。

県が、移住支援金の対象法人の求人情報を掲載するなど東京圏の求職者に対して訴求力の高い企業情報掲載サイトを開設するとともに、県内中小企業等に対して、求人広告の作成支援と当該求人広告の同サイトへの掲載を行うものです。

現在、掲載を希望する企業等の皆様を募集中です。

「とちぎまるごと創業プロデュース事業」

県が、創業者の受入れ環境づくり等に係る伴走支援を行うとともに、社会的事業の分野で創業する方について開業資金の一部補助を行うものです。

お問い合わせ

地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2236

ファックス番号:028-623-3924

Email:chiiki-shinkou@pref.tochigi.lg.jp