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更新日:2024年7月3日

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栃木県地方就職学生支援事業のご案内

栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県地方就職学生支援事業を実施しています。

栃木県地方就職学生支援事業の概要

 栃木県地方就職学生支援事業とは、東京都内に本部を置く大学の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)に所在するキャンパスに通う学生が、栃木県内の企業が実施する就職活動(6月1日以降に行われるものに限る)に参加する際の往復交通費の2分の1を上限として、地方就職支援金を支給する事業です。

 支給される地方就職支援金の金額は以下のとおりです。

  • 5,390円(令和6年度)を上限として、県内市町が独自に定める金額。

最新の情報については、移住先の市町により異なる場合がありますので、移住希望先となる市町にお問い合わせください。

その他詳細な要件については、下記をご確認ください。

栃木県地方就職学生支援事業の申請窓口について

  • 申請は移住を予定する市町の市役所又は町役場において行います。
  • 申請は、正式な内定が発出される10月1日以降に行うことができます。
  • 申請から1年以内に申請を行った市町への転入を行わなかった場合、支援金を返還する必要が生じるのでご注意ください。
  • 令和6(2024)年7月1日時点で、地方就職学生支援事業を実施する予定の市町は下記のとおりです。最新の情報については各市町窓口に御相談ください。

栃木県地方就職学生支援事業実施予定市町(R6.7.1時点)

市町名 担当部署名 電話番号
宇都宮市 商工振興課 028-632-2446
足利市 総合政策部 地域創生課 0284-20-2261
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012
鹿沼市 総合政策部 まちづくり戦略課 0289-63-2226
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112

 

栃木県地方就職学生支援事業の対象者について

  • 以下の条件全てに該当する場合に対象となります。

1 移住等に関する要件

下記a~d全ての条件を満たす必要があります。

  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

  2. 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。(注)

  3. 県内に所在する企業に就職することが内定していること。

  4. 卒業後に上記内定企業に就職し、申請先の市町に移住する意思を有していること。

 (注)大学在学中、住民票の異動を行っていない場合においても、マンション・アパート等の賃貸借契約書等により居住実態が明らかである場合は対象とできる場合があります。詳細は移住先の市町にお問い合わせください。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域 
都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 2 就業に関する要件

下記a~d全ての条件を満たす必要があります。

  1. 勤務地が栃木県内に所在すること。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗業者でないこと。

  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

  4. 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

  7. 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。(注)

 (注)内定先法人の事業所が栃木県内にしかない場合等、実質的に勤務地限定型社員と同じ勤務条件である場合を含みます。

申請に係る注意点について

  • 申請可能な期間は、大学卒業年度の正式内定(10月1日以降の内定)から2月末頃(申請末日は目安です。具体的な日付は申請をする市町の窓口に御相談ください。)までの間です。年度を跨ぐと申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 申請の際は、就職活動に際して交通費を支出した証明(領収書)等が必要になります。就職活動の際の領収書等は必ず保管していただきますようお願いします。

地方就職支援金の返還について

 以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還する必要があります(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は市町に相談の上、返還が免除される場合があります)。

全額の返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 地方就職支援金の申請日から1年以内に申請先市町に転入しなかった場合
  4. 地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合であって、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職しなかった場合。
  5. 地方就職支援金の申請日から3年未満に地方就職支援金を受給した市町から転出した場合

半額の返還

  1. 地方就職支援金の申請日から3年以上5年以内に地方就職支援金を受給した市町から転出した場合

栃木県地方就職学生支援事業実施要綱

栃木県地方就職学生支援事業実施要綱(2024年4月1日以降)(PDF:226KB)

問い合わせ先

県内市町の移住支援事業担当課(事前相談・申請窓口) 

市町名 担当部署 電話番号
宇都宮市 商工振興課 028-632-2446
足利市

総合政策部 地域創生課

0284-20-2261
栃木市 産業振興部 商工振興課 0282-21-2371
佐野市 総合戦略推進室 移住・定住係 0283-20-3012
鹿沼市

総合政策部 まちづくり戦略課

0289-63-2226
日光市 地域振興課 地域政策係 0288-21-5147
小山市

総合政策部

田園環境都市推進課

0285-22-9376
真岡市 産業部商工観光課勤労者係 0285-83-8134
大田原市 総合政策部 政策推進課 0287-23-8793
矢板市 総合政策部 総合政策課 0287-43-1112
那須塩原市 那須塩原市移住促進センター 0287-73-5742
さくら市

総合政策部 総合政策課

政策推進室

028-681-1113
那須烏山市 まちづくり課 0287-83-1151
下野市 総合政策部 総合政策課
地方創生推進グループ
0285-32-8886
上三川町 企画課 総合政策係 0285-56-9118
益子町 総務部 企画課 0285-72-8828
茂木町 商工観光課 雇用定住係 0285-63-5668
市貝町 企画財政課 0285-68-1110
芳賀町 企画課 028-677-6012
壬生町 総務部 総合政策課 0282-81-1813
野木町

総合政策部 政策課 政策推進係

移住定住促進班

0280-57-4178
塩谷町 企画調整課 0287-45-1112
高根沢町 企画課 028-675-8102
那須町 ふるさと定住課 事業推進係 0287-72-6955
那珂川町 企画財政課 なかがわぐらし推進係 0287-92-1114

その他の関連事業について

県では、国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用し、上記の栃木県地方就職学生支援事業の他、以下の事業を行っています。

  「栃木県移住支援事業」

栃木県移住支援事業とは、東京23区在住の方又は通勤する方が栃木県内の市町に移住した場合に移住支援金として、補助金を支給する事業です。

県が、移住支援金の対象法人の求人情報を掲載するなど東京圏の求職者に対して訴求力の高い企業情報掲載サイトを開設するとともに、県内中小企業等に対して、求人広告の作成支援と当該求人広告の同サイトへの掲載を行うものです。

現在、掲載を希望する企業等の皆様を募集中です。

「とちぎまるごと創業プロデュース事業」

県が、創業者の受入れ環境づくり等に係る伴走支援を行うとともに、社会的事業の分野で創業する方について開業資金の一部補助を行うものです。

お問い合わせ

地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2236

ファックス番号:028-623-3924

Email:chiiki-shinkou@pref.tochigi.lg.jp