重要なお知らせ
更新日:2020年6月12日
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議案名 | 概要 |
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議第3号 栃木県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、会派に交付する政務活動費の月額を議員1人あたり30万円から24万円とするため、所要の改正をしようとするものである。 |
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