重要なお知らせ
更新日:2015年12月17日
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議案名 | 概要 |
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議第14号 栃木県政務活動費の交付に関する条例の一部改正について |
政務活動費に係る収支報告書及び証拠書類の写しの閲覧又は写しの交付の開始期日を、従前より60日遅くするため、所要の改正をしようとするものである。 |
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