法令等の名称 |
道路交通法 |
いつ (手続時期) |
行為の内容によっては、道路の管理者等との協議を必要とすることから、ある程度の余裕を持った時期 |
だれが (手続対象者) |
法第77条第1項第1号に掲げる行為の申請者は、工事又は作業を行おうとする者、又は当該工事又は作業を行おうとする者、又は当該工事等の請負人であって、当該工事等の全般について、管理しているもの。ただし、これらの者が法人の場合は、その代表者。 |
何を (書類) |
当該工事若しくは作業をしようとする道路使用の場所、方法を明らかにした図面を添付した道路使用許可申請書2通
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・道路使用許可申請書 |
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どこへ (手続窓口) |
当該申請に係る道路使用の場所を管轄する警察署長[警察署交通課(係)] |
どのように (審査内容) |
道路使用形態の適否
・他の道路使用許可との競合の有無
・交通量、迂回路の状況
等を審査
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処理期間 |
7日(行政庁の休日は含まない)ただし、道路の管理者等との協議が必要なものは除く。 |
問い合わせ先 |
警察署交通課(係)
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