法令等の名称 |
宅地造成及び特定盛土等規制法 |
いつ (手続時期) |
規制区域内において、宅地造成等(一定規模を超える土地の形質の変更又は土石の堆積)を行う前
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だれが (手続対象者) |
宅地造成等を行おうとする者
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何を (書類) |
許可申請書(又は届出書)・添付書類(位置図、地形図、土地の平面図、土地の断面図など)
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どこへ (手続窓口) |
県都市政策課(申請受付窓口は、宅地造成等を行う土地を所管する市町※の担当課)
ただし、宇都宮市にあっては宇都宮市都市計画課
※那須塩原市については、申請受付窓口も県都市政策課
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どのように (審査内容) |
法第12条2項又は法第30条2項に基づく許可基準への適合状況の審査(許可申請を行う場合に限る)
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処理期間 |
原則として30日間 |
問い合わせ先 |
栃木県県土整備部都市政策課盛土安全推進班
Tel:028-623-2801
Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp
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