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工場設置に伴う諸手続きのご案内

宅地造成及び特定盛土等規制法

以下は法律・条例等に基づく手続きを必要とされる場合のものです。
法令等の名称 宅地造成及び特定盛土等規制法
いつ
(手続時期)
規制区域内において、宅地造成等(一定規模を超える土地の形質の変更又は土石の堆積)を行う前
だれが
(手続対象者)
宅地造成等を行おうとする者
何を
(書類)
許可申請書(又は届出書)・添付書類(位置図、地形図、土地の平面図、土地の断面図など)
どこへ
(手続窓口)
県都市政策課(申請受付窓口は、宅地造成等を行う土地を所管する市町の担当課)
ただし、宇都宮市にあっては宇都宮市都市計画課

※那須塩原市については、申請受付窓口も県都市政策課
どのように
(審査内容)
法第12条2項又は法第30条2項に基づく許可基準への適合状況の審査(許可申請を行う場合に限る)
手続きの流れ
処理期間 原則として30日間
問い合わせ先
栃木県県土整備部都市政策課盛土安全推進班
Tel:028-623-2801
Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。