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法令等の名称 | 地区計画等の区域内における建築等の届出 | ||
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いつ (手続時期) |
届出対象行為に着手する日の三十日前まで | ||
だれが (手続対象者) |
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者 | ||
何を (書類) |
行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、行為の完了予定日等を記載した届出書、図面 | ||
どこへ (手続窓口) |
当該行為を行う市町の都市計画担当課へ提出 | ||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | |||
問い合わせ先 |
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手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。