法令等の名称 |
栃木県ひとにやさしいまちづくり条例 |
いつ (手続時期) |
建築確認申請以前又は建築確認申請と同時 |
だれが (手続対象者) |
見学のための施設を有する工場の新築、増築、改築、移転、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替えをしようとする者。 |
何を (書類) |
・特定施設新築等工事(変更)届出書(建築物)
・特定施設整備項目表(建築物)
上記様式のほか、条例施行規則別表第3に掲げる事項を明示した付近見取図、配置図、各階平面図を2部提出。
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どこへ (手続窓口) |
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木及び大田原に限る)(※)
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市及び那須塩原市の建築指導担当課(宇都宮市を除く)
※県土木事務所への申請は電子申請による手続きが可能 |
どのように (審査内容) |
県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則第3条に定める事項を審査
・出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等 |
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処理期間 |
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問い合わせ先 |
栃木県県土整備部建築課建築指導班
TEL:028-623-2514
FAX:028-623-2489
県土木事務所の建築指導担当(宇都宮、真岡、栃木、大田原に限る)
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市の建築指導担当課(※宇都宮市を除く) |
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