法令等の名称 |
下水道法 |
いつ (手続時期) |
1 特定施設を設置又は変更する60日前
2 下水道へ下水を排除する30日前
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だれが (手続対象者) |
1 特定施設を設置又は変更しようとする者
2 政令で定める量(50m3/日以上)または水質の下水を下水道に排除しようとする者 |
何を (書類) |
1 特定施設設置届、特定施設の構造等変更届出書
特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質等
2 公共下水道使用開始届
水量及び水質
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特定施設設置届(様式6) |
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特定施設の構造等変更届出書(様式8) |
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公共下水道使用開始届(様式4) |
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どこへ (手続窓口) |
下水道を管理している市町下水道担当課 |
どのように (審査内容) |
1 特定施設設置届、特定施設の構造等変更届出書
・公共下水道に排除される下水の水質が、公共下水道への排出口において排除基準に適合するか否かを審査する。
・適合していないと認められた場合、計画の変更を命ずることがある。
2 公共下水道使用開始届
・下水道へ排除される下水の量及び水質を把握し、必要に応じ除害施設の設置等の指導を行う。
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処理期間 |
概ね1か月(最長60日) |
問い合わせ先 |
市町下水道担当課 |
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