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手続の流れ-都市計画法 |
1 町の区域において県が定める都市計画施設の区域内又は 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合 |
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2 市の区域において県・市が定める、もしくは
町の区域において町が定める都市計画施設の区域内又は
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合 |
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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。